祖父母が孫に面会交流したい

ご相談内容

妻と離婚をし、2人の子供は妻が育てています。

私は、離婚時の取り決めに従って、1ヶ月に1回2時間、子供と面会交流で出会って成長を確かめています。

2人の子供は、生まれた時から、私の両親であるおじいちゃんとおばあちゃんに可愛がってもらっており、とても懐いていました。

私の離婚により、祖父母は孫に会えなくなり、意気消沈しており、私の面会交流の時か、それ以外の時でも、孫に会いたいと願っています。私も会わせてやりたいのですが、妻が面会交流で取り決めた内容以外の人と会うことは拒否しており、困っています。

祖父母は、せめて死ぬまえに、孫にひと目でも会いたいとまで言い出す始末です。

孫への面会交流を申し立てることはできないでしょうか。

面会交流

離婚した後は、子供は一方の親が親権(通常は監護権者も同一です)となり、子供の養育をしていきます。

子供には、別れた親に会う権利があり、離婚時には、面会交流について夫婦で取り決めをしておくことが多いようです。

面会交流は、月に何回会うか、場所はどこで会うか、日帰りか宿泊か、子供の引き渡し方法、その他学校行事や夏休み時はどうするか、メールや電話のやりとりから子供へのプレゼントはどうするか、などを細かく取り決めていきます。

もし、取り決めの話し合いがまとまらない時は、家庭裁判所に、面会交流の調停を申し立てて話し合い、それでも調停もまとまらない時は、審判で裁判所に決定してもらうことになります。

祖父母の面会交流

最近は、少子化に伴い、離婚後に、祖父母が孫に会いたいと言う場合も出てきているようです。

面会交流権とは、本来、離婚後に親権者または監護者とならず、子を監護していない親が、自分の子に会ったり話したりする権利であり、祖父母には、孫に会う権利は認められていません

つまり、監護者である親が同意しない限りは、祖父母は孫と会うことができません

認めた事例もある

ただし、祖父母は一切孫に会うことができないかと言えば、そうではなく、裁判所が認めた例もあります。

東京高裁昭和52年12月9日に、祖父母に対して面会交流を認めた事例として、この場合には、祖父母は孫が生まれてから、長い間育てていた実績があり、子供も祖父母に馴染んでいるという場合で、裁判所としては、離婚によりこの状態を変更すれば、子供の健全な成長に悪い影響があるというる理由で、認めました。

つまり、孫を育てていた事実と期間を重視しました。

このような事例は、少数であり、祖父母が面会交流を望む場合は、離婚時の面会交流の取り決めの内容に入れておく、または、非監護者から監護者の親に、子供も祖父母に会うことを望んでいることを伝えて、その重要性を理解してもらうようにしましょう。

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