節約して貯めたお小遣いも財産分与するのでしょうか
Photo by cottonbro on Pexels.com

ご相談内容

夫は会社員で、わたしは専業主婦です。夫は、お金に厳しい人で、私に光熱費、家賃、食費など、項目別にお金を渡して、管理しています。

日用品や食料の買い物は、家計簿を付けて見せているのですが、その中でも、毎日私は頑張って節約し、内緒で自分の銀行口座を作って入れているのですが、夫は知りません。こんなことでもしないと、息が詰まってしまいますし、これは私が渡されたお金の中で努力して得たお金だと思っています。

最近、夫の夜遊びがひどくなり、外でお金をたくさん使ってきて、自分はこんなに節約して生活しているのにと、悔しくて耐えきれず離婚を決めました。夫も同意しています。

財産分与の時、夫は細かく管理している銀行口座や保険や不動産を開示していて、それを分けることにはなっていますが、私の内緒の口座を黙っていてよいでしょうか

財産分与

離婚するときには、夫婦の財産をわけることになり、これを財産分与といいます。

結婚生活を始めた日から、離婚を決めた日までの間い、夫婦が協力して得た財産は、すべて二人の共有財産です。

不動産の名義が夫であったり、銀行口座の名前が妻であったりしても、どちらの名義かは関係ありません。専業主婦で収入がなくても、夫や家庭生活を支えてきているので、名義がどちらであるかは問題にはならないのです。

ただ、結婚してからの財産ですので、結婚前に貯めていた収入や財産は、含まれません

財産の分け方

夫婦の共有財産をどのように分けるかは、決まりはないので、協議離婚では話し合ってきめることになります。話し合いがつかない場合、調停や裁判で決定されますが、その財産を得るためにお互いどのくらい貢献したかで判断されます。基本的には、対等に半分ずつというのが、現在の考え方です。

財産分与の手順

財産分与にあたっては、全ての財産を書き出します。すべての銀行口座の残高、保険、不動産、車などの動産、住宅ローンなどのマイナスの財産もです。それらを書き出したあと、プラスの財産からマイナスを引いて、財産分与の対象となる財産を確定したら、そこから話し合いで、分与の割合を決めます。

へそくり

離婚が決まると、お互いにもっていた財産を相手に渡したくないと、隠す傾向にあります。

今回のご相談者様は、夫の知らないへそくり口座が財産分与の対象になるかですが、基本的にはなります夫が得た収入も共有財産ですし、そこから家計を節約して得たお金も共有財産です。従って、妻の口座として、夫に伝えて財産分与の対象として計算してもらいます。

ただし、夫が毎月家計費を渡して、その中で残ったお金は、妻のものでお小遣いにしていい、という合意があれば、そのお金は、夫が妻に贈与したとみなされて、財産分与の対象にはなりません。

また、妻が毎日節約して得たお金であること、本来ならばなかった財産であることを伝え、これを財産分与の対象としないと主張した場合、妻の財産になる可能性も生じてきます。

おすすめの記事