ご相談内容
最近妻の帰りが遅くなることが多く、妻に好きな人ができたと疑っていたら、ある日、妻が子どもを連れて出ていってしまいました。私は、まだ妻を愛していますし、まだ子どもも小さく、たとえ、他に男ができたとしても、早く現実に戻ってほしいと考えています。
どうやら、実家に帰っているようだったので、少し冷静になる期間を持とうと、1ヶ月ほど別居していたら、妻から手紙がきました。そこには、結婚当初に1回だけ浮気をした事実を持ち出して、離婚したい、子どもは連れて出ると書いてありました。
私は、絶対離婚する気はありませんし、子どもを手放すことはしません。
離婚を避ける方法はありますか?
離婚が認定される別居期間
別居期間が長くなると、離婚破綻を認定する要素になってしまいます。
どの程度の別居期間で、離婚が認定されるという明確な基準はありませんが、1996年に法制審議会が決定した「民法の一部を改正する法律案要綱」が「夫婦が5年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき。」を新たな離婚原因としたことが契機となって、その後実務では別居5年が婚姻破綻を認める目安となってきています。
1、2年程度の別居では、不十分な長さと捉えられていますが、地域の差や最近では比較的短期の別居期間でも、婚姻の破綻を認める傾向にはあります。ただ、ケースによってこの分野は本当にまちまちです。
別居の定義
婚姻破綻の別居とは、「婚姻の本旨に反する別居」なので、たとえば単身赴任で別居している場合や子どもの学校の関係で別居している場合は、該当しません。
時に、同じ家に生活していても、家庭内別居状態であると、主張されることもあります。
家庭内別居の定義は曖昧ですが、通常、婚姻関係が破綻していると思われる状態とは、単に寝室が別であるだけでなく、食事も一緒に食べない、会話がない、などの明確な破綻を示す必要があります。
別居期間中の行動
今回のご相談者様のように、離婚する意思がない場合は、家を出た妻と子どもにどのように対応していくかが需要になります。
しばらく冷却期間を置こうと、全く連絡をとらないと、自ら別居を認めていると捉えかねられません。
別居していても、
夫婦の関係修復の努力をしていること
妻と子どもに生活に困らないように婚姻費用を支払うこと
子どもに会いたいことを伝えること
妻や子どもの気持ちを無視した行動をとらないこと
などが重要になります。
また、妻と会話するのが難しいからと言って、第三者例えば弁護士に依頼するのも、逆に紛争拡大につながる恐れもありますので、よく配慮してください。
つまり、第三者が入るということは、それだけ、いろんな主張が飛び交う可能性が高いということです。もちろん、相談相手は必要だと思いますので、うまく使い分けてみてください。