調停委員とは

民事調停とは

民事調停とは、調停主任裁判官(裁判官または民事調停官)1人と調停員2人で構成される調停委員会が、中立な第三者として、紛争当事者の間に入り、話し合いで紛争解決を行います。

調停委員

調停委員は、どのように選ばれるのでしょうか。

裁判所が、一般の市民から選んでいます。誰でもなれるわけでじゃありませんが、法律の専門家である必要はありません。

法律で定めている調停委員となる要件は、
1. 弁護士の資格を有する者
2. 民事か家事の紛争に対して有用な専門知識を有する者
3. 社会生活の上で豊富な知識経験を有する者

の中で、人格見識の高い40歳以上70歳未満(例外あり)の者
とされています。

年齢層も幅広いですが、「社会生活の上で豊富な知識経験を有する者」とは、調停が、一般市民の気持ちや感覚を取り入れる必要がある者と考えているからです。

経歴や職種も様々です。社会保険労務士、医師、教師、建築士などの専門家から調停委員に選ばれることも多く、紛争内容によって、労働問題なら社会保険労務士、建築問題なら建築士というように、専門家が担当になります。

調停委員は、非常勤の裁判所職員という身分になり、日当、手当、旅費、などが支給されますが、その額は決して多いものではないようです。本業を引退した人が、社会貢献として従事している人も多くいます。

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