連れ子と養子縁組した夫と離婚します。養育費はもらいたいです

ご相談内容

5年前に、2歳の子供を連れて夫と再婚しました。

結婚当初は、夫はわたしの連れ子に優しくて、自分の子のように接していて、養子縁組もしました。その後、夫との子供も生まれたのですが、それ以来、私の連れ子に冷たく当たり、時に暴力も振るうようになり、絶えられなくなりました。

子供を2人連れて、離婚しようと考えていますが、離婚後の養育費は2人とももらえますか?戸籍上は、子供は2人とも夫と私の子供です。

養育費の支払い義務

子供の養育費の支払い義務は、扶養義務に基づきます。

養子縁組をしても、その後、親子関係が解消されれば、養親は子供の養育費を支払う必要はありません。

離婚と離縁

再婚をして、連れ子との間で、新しく養子縁組がなされた場合、その後に夫婦が「離婚」したと言っても、自動的に養子縁組関係が解消されるわけではありません。

もし、離婚した時に、養子縁組関係をやめたいと思ったときには、離婚とは別に、養子縁組を解消するための「離縁」の手続きが必要になります。

もし、離婚しても、親子関係は継続したい場合は、親子関係は残るため、どちらを親権者にするか、また養育費はいくらにするかなどの問題は残りますので、それらを決めていく必要があります。

養子縁組をどうするか

一般的には、夫側は、離婚後は自分の実子でない養子との関係を解消し、養子縁組関係を離縁することが多いです。

ご相談者様の場合は、養育費をもらいたいということだけではなく、まず夫と離婚する際に、養子縁組関係をどうするかをよく話し合ってください。

夫は、自分と血縁関係にある実子には養育費の支払い義務は生じています。

また、親権をご相談者様が持つ場合、子供が兄弟のように育てていくこと、自分の連れ子も夫のことを父親だと思っていることなどを伝えて、将来の2人の子供について検討してから、その後に、実子だけの養育費なのか、子供2人の養育費がいくらになるのかなどが問題としてあがります。

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