長期間の不倫行為、発覚してからも隠れて関係継続における慰謝料請求の裁判事例をご説明します

事例

夫Bさんは、結婚2年後から不貞行為を始め、その時点で妻Aさんに発覚したにも関わらず、その後も22年間不貞行為を継続していました。Aさんは、Bさんの間には子供が1人がおり、今後も婚姻関係を継続します。
今回、Aさんは、Bさんと不倫相手にそれぞれ1000万円ずつ慰謝料請求をし、またAさんの子供も、Bさんと不倫相手にそれぞれ1000万円ずつ慰謝料請求をしました。
結果、AさんからBさん不倫相手に対して連帯で400万円の慰謝料請求が認められました。

今回のポイント

▶️22年間という長い不倫関係

▶️発覚した後も不倫関係を継続している

▶️今後も婚姻関係は継続する

▶️Aさんと子供から、それぞれBさんと不倫相手に1000万ずつ慰謝料請求している

不貞行為の慰謝料算定基準

「婚姻期間」「不法行為の程度」「それまでの夫婦関係」「不倫だと理解していたか」「子供はいるか」などを踏まえて検討されることになります。他にも請求される側からの反論として、不貞行為時における婚姻関係の破綻の有無、そもそもの不貞行為自体の否認がありえます。慰謝料は、不貞行為をした2人の連帯債務になりますから、双方にも、いづれか一方にも請求できるのです。また、子供からの慰謝料請求は認められていないのが裁判例の実情です。

増額のポイント
- 22年間の長期間の不倫行為
- 不倫開始から2年で妻に発覚しているが妻を欺いて関係を継続したことによる悪質さ

減額のポイント
- 夫婦関係の継続は夫婦関係が破たんしたとはいえない
- 子供からの慰謝料請求は認められない

まとめ

不法行為の程度や離婚・別居の有無などによって慰謝料の相場は変化します。

・不倫慰謝料は不法行為の程度や離婚・別居などの有無によって慰謝料の相場は変化する

・夫婦関係の継続は、夫婦関係が破たんしたと言えずに慰謝料が減額されることがある

・不倫行為(不貞行為・不法行為)は行為を行った夫(妻)だけの責任ではなく、不倫の相手方にもあり連隊して負担します。ちなみに、一方のみが支払いをした場合に、他方行為者に対して、その責任の割合に応じて支払いを請求できます。これを「求償権」と呼びます。

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