離婚した後でもお金を請求できますか

離婚後にお金を請求するよくある理由

離婚が成立して、落ち着いてくると、離婚時には気がつかなったお金について気になる点が出てくることがよくあります。

例えば、共有財産について全部書き出したつもりでいても、昔作った銀行口座を思い出したとか、年金分割を忘れていたとか、婚姻時から不倫していたことがわかり慰謝料を取りたい、などです。

離婚後にも取り決めを変更できます

離婚した後でも、忘れていた金銭に対して、改めて請求したい、請求金額を変更したい時は、調停や裁判を申し立てることができます。やり方は、離婚時の手続き方法と同じです。

ただし、離婚時に、離婚協議書などに、「精算条項」を記載していると、離婚後に新たな請求はできません。「精算条項」とは、「当時者には、取り決めた内容以外のほか、何も債権債務がないことをお互い確認する」などという、記載があると、離婚後に新しく発生した内容がでても、請求することは難しくなります。

ただし、離婚時に、相手に不貞関係があったことを知らずに、慰謝料を請求しなかった場合は、慰謝料を忘れていたわけではなく、不貞関係を知らなかったのですから、新たに慰謝料請求できる場合もあります。

時効に注意

離婚後にお金を請求するにも期限があります。離婚が成立した日から、財産分与については2年、年金分割は2年、慰謝料は3年までに請求しなければ、請求できなくなります。

また、離婚時に取り決めた支払い義務には、時効があります。支払いがなされないまま、仕方ないと放置しておくと、離婚に関しては10年で消滅します

これは、消滅時効と言って、権利があっても行使しない場合、権利があっても、一定期間がくると、権利自体がなくなるというものです。消滅すると、時効後に支払い請求はできますが、相手に支払い義務はなくなります。

つまり、離婚後にお金を請求する場合、慰謝料は3年、財産分与・年金分割は2年が期限であり、また離婚時に取り決めた金銭を受け取る権利にも時効があることに注意をしてください。

ちなみに、仮に不倫などの慰謝料請求ができる場合でも、清算条項、お金のやり取りは一切なしと合意してしまい、請求できなくなるケースもあります。それでも請求する方法はありえますので、ご相談してみてください。

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