離婚することになりました。専業主婦だったため、自立まで元夫から援助してもらえませんか

ご相談内容

16年間専業主婦をして、子供2人を育ててきました。夫の浮気がわかり、慰謝料、養育費、財産分与をもらって、離婚する予定です。夫は離婚後も収入がありますが、わたしは長年専業主婦だっため、経済的に自立するには、時間がかかります

就職がきまり、収入が安定するまでの期間、夫に扶養してもらえないでしょうか。

離婚後の生活援助

離婚時には、今まで一緒に作り上げてきた財産を2人で分ける財産分与、子供を双方で育てる養育費、有責配偶者からは慰謝料などのお金について話し合います。

それだけではなく、夫婦の一方が離婚した後の生活に不安がある場合、収入が多い方から少ない方へ、「財産分与」の名目で、離婚後の生活を援助する「扶養的財産分与」または「離婚後扶養」という方法があります。

長年、専業主婦をやってきた方が、突然社会にでて、バリバリ収入を得るのは困難です。手に職をつけるために、専門学校に通ったり、または会社でも見習い期間を経たり、自分にあった会社を探すための求職活動期間も必要かもしれません。

また、専業主婦というだけでなく、子供が小さかったり、高齢の親の介護が必要であったり、通常働いていても休職を必要とする時期かもしれません。

他に、財産分与した金額が、借金ばかりで、実際財産がなかったなどということもあります。

そんな時に、離婚する相手であっても、安定した収入を得られるようになるしばらくの間は、生活を援助すべきという考えです。

支払い方法

「財産分与」の名目で、離婚後の生活を援助する「扶養的財産分与」または「離婚後扶養」は、補完的なもので、方法、期間、など法的根拠や基準がなく、それぞれの状況に応じて、お互いケースバイケースで決めていきます。

一般的にはなりますが、期間は、離婚後6ヶ月から3年間くらいの間で、支払い方法も、慰謝料や財産分与に上乗せする方法が多いかもしれません。他にも、生活を支えるという意味で、家賃や光熱費だけ援助する、介護にかかる費用だけを毎月送金する、などさまざまです。

お互いの経済能力

援助を受ける側も、専業主婦であっても、実家に財産が十分にある、離婚時の財産分与で、再就職までは十分生活を維持できる金額がある場合は、扶養的財産分与は認められません

援助する側も、収入がない、資産がない場合は、扶養的財産分与ができません。つまり、払いたくてもお金がないので、扶養的財産分与を負う必要がありません

離婚時には、離婚してもお互いが生活できるよう、配慮した話し合いが必要です。

ちなみに、お金を支払う側はただちに関係を解消したいと考えていることが多く、お金を請求する側は長期的なスパンで物事をとらえることが多いので、これが紛争やトラブルの種になることが少なくありません。できれば長期的な支払スパンになる可能性があることも視野に入れ、問題解決を心掛けるべきでしょう。

おすすめの記事