離婚の種類と手続きを教えてください

ご相談内容

夫と離婚に向けて話し合いをしています。子供の親権についてはお互いがほしいと言い張り、共同名義で購入したマンションのローン、相手の財産についても隠しているようで不明点が多いなどの問題があり、話し合いが進みません。

お互い、最終的に離婚することは合意しているので、早く再出発したいのですが、離婚に関する条件を含めて離婚を成立させるために、離婚するには、どのような種類と手続きがあるのでしょうか。

離婚の種類

離婚は、夫婦の話し合いで離婚できる「協議離婚」、それでも合意できなければ「調停離婚」、それでも決着がつかない場合は裁判で解決する「裁判離婚」となります。

実は日本では、いきなり裁判というのは基本的に起こせない仕組みになっています。また、統計上は、協議離婚で成立することが多いです。

調停前置主義

離婚については、話し合いがつかなかったからといって、いきなり「裁判」をして裁判官が判断を下すことはできません。

裁判の前に、必ず、家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません。

これを「調停前置主義」といいます。

これは、離婚については、第三者である調停員を入れて、話し合いをして、先にお互いの妥協点を探ることを優先しているからです。

協議離婚

夫婦で話し合って解決する離婚です。

結婚も話し合って婚姻届けを提出しますが、離婚も同様に話し合いで結論をだして、離婚届けを提出するものです。

夫婦間の合意があれば、その日のうちに離婚することもできます。日本では、9割以上が協議離婚で別れています。

調停離婚

夫婦が家庭裁判所へ行き、調停員(と弁護士)を介して話し合い、離婚について合意します。

協議離婚で話し合いがつかない、離婚考えてても条件が折り合わない、場合には、家庭裁判所で、第三者の調停委員を介して話し合います。

ただし、調停は、あくまでも話し合いの場です。夫婦で合意ができなければ、離婚は「不成立」となります。

審判離婚

調停を経た後、家庭裁判所で判断をする場合です。

家庭裁判所での調停が、不成立になった場合でも、離婚の申立ての趣旨に反しない範囲で、家庭裁判所で離婚に関する判断をすることができ、これを審判離婚といいます。

審判離婚は、離婚することには争いがないが、財産分与や子に関して意見の対立で、調停が成立しない場合、家庭裁判所で審判を行いますが、これにどちらかが同意できない場合は、審判が出てから2週間以内に、どちらから異議申し立てが出た場合は、審判が無効になります。

裁判離婚

調停で結論が出なかった場合や、審判に意義申し立てをした場合は、それでも離婚を希望する場合は、裁判で決着をつけます。

裁判を行い、裁判所が「離婚を認める判決」がでれば、一方が離婚を拒否していても、離婚は成立します。

和解離婚

訴訟途中で、離婚について夫婦が合意する

離婚訴訟中であっても、夫婦2人の話し合いのもと、和解が成立すれば、「和解調書」に夫婦が和解を認めたことを記載して、離婚が成立します。

この「和解調書」は、判決と同じ効力があります。

認諾離婚

離婚に向けて裁判を起こした側の言い分を、相手が全面的に受け入れる場合は、裁判所が「認諾調書」に裁判を起こした側と受けれる側が、認諾した旨を記載することで訴訟が終了します。この認諾調書も、判決と同じ効力があります。(ただし、稀なケースです。)

おすすめの記事