離婚協議中に、妊娠がわかりました

ご相談内容

夫と離婚協議中です。離婚することはお互い合意しており、あとは、財産分与や今後の生活について話し合っていました。あと1ヶ月くらいで離婚できるかなと思っていましたが、妊娠がわかりました。

子供は欲しいですし、自分で育てたいと思います。離婚した後に生まれた子供は、両親どちらの親権になるのでしょうか。

離婚した後に生まれた子供

離婚後に産まれた子の親権は、基本的に母に帰属します。ちょっとややこしいのが、父を誰と定めるのか、です。これは親権とは別の問題です(親権は基本的に母だと思ってください)。

民法772条では、離婚後300日以内に生まれた子供の父親は、前の夫の子供と推定されます。

また、民法819条で、子供が生まれる前に、両親が離婚した場合は、子供の親権は、母親が行うことになります。やはり、今回のご相談の場合は、子供は、母親が親権者となり育てることになります。

夫が子供の親権を主張してきた場合

離婚していない状態で、妊娠がわかり、もし父親が育てたいと主張してきた場合、夫側が、親権を争ってくる場合はあります。

子供の親権については、生まれる前にはできません。つまり、夫が子供が生まれる前に、親権の話し合いをしてきても合意できないと、拒否できます。

その場合、拒否し続けて、離婚した後に、子供が生まれると、その子供の出生届は、前夫の戸籍に入ります。そして、母親が、自動的に子供の親権者になります。

子供の親権者については、その後前夫が主張してきたら、話し合いをすることになります。

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