離婚後にも、養育費の請求はできますか

ご相談内容

協議離婚した時に、子供の親権者にはなりましたが、その時収入があったので、特に養育費の取り決めはしませんでした。

離婚後、体調を崩してしまい、会社も辞めてパートの収入になり、通院費などもかかり、生活が苦しくなりました。元夫に、子供の養育費について、過去にも遡って請求したいと思っていますが、できますか?

離婚後でも養育費は請求できます

離婚後でも、子供の父親である元夫に対して、養育費の分担を請求することはできます。なぜなら、養育費の支払い義務は、親権のあるなし、子供との同居のあるなしに、関わらず、子供にとって親であるという関係において発生する義務だからです。

今回のご相談の場合、元夫と話し合って、養育費の取り決めができるようならば、分担額、支払い時期、方法を、取り決めてください。その際、公正証書を作成しておくことをお勧めします。

もし、元夫と話し合いができない、または合意に至らなかった場合は、元夫の住所地の家庭裁判所に、養育費支払いの調停を申し立てすることができます。調停でも合意できない場合は、審判になります。

養育費支払いの申立て方法

1. 子供を権利主体と考えて、子供の養育費を、親権者の親が代理人として請求する方法です。この場合、子供が成人だけれど、学生の場合は、子供自身が扶養請求権を主張できます。

2. 親が子育て費用の分担を、民法766条によって、監護費用を請求する方法です。この場合、監護権だけで親権をもっていない場合は、2しかとれません。また、この監護に関する請求なので、通常、子供が成人するまでです。成人年齢は、18歳になることが決まっていますので、今後養育費の終期をいつと設定するかは、大きい問題になっていくでしょう。しかし、実際の調停などのほとんどは、学部卒業寺としていることがほとんどです。

過去の養育費は請求できるか

養育費は過去の分も請求できますが、いつの時点からの養育費の請求をするのか、については、事例によります。

一つは、養育費を請求した時点から、という考え方です。

もう一つは、養育費を必要としている側の、扶養状態や経済的余力を考慮して、ただし、多額の負担をいきなり命じるのは公平に反する場合、相当の範囲にするという考え方です。

今回のご相談の場合には、最初の考え方では、元夫に養育費を支払いを要求した時点から、ということになり、また、後半の考え方では、子供は養育費を受け取って扶養されるべき状態、つまり親権者の収入が落ちて生活が苦しくなった時点から、ということになります。

過去の養育費の決め方

家庭裁判所の調停や審判では、今まで支払ってきた養育費の額なども考慮して、元夫い請求できる額を決めてもらえますので、安心してください。

もちろん決定に至るまでには争いを経ることになりますが、監護側の親が過去にだしてきた学費や養育費の捻出のために負担した債務なども、検討の対象となりえます。

実は養育費さん定評に関しては、令和元年12月23日から、新しい基準表で全国的に運用されていくことになり、請求する側にとっては朗報です。

また、基準に拘泥することなく、病気など特別の負担が発生してしまった場合には、当別出費条項といって協議を双方に義務付けておくことは可能なのです。あきらめることなく、請求してください。

養育費は、算定表だけで考えるととてもではないですが悲鳴が出てしまうとよく相談を受けています。源泉徴収票などの資料が揃いやすい分野なのですから、話し合いが不能であることはほとんどありません。

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