離婚後も、自宅に子供と住み続けたい

ご相談内容

夫と離婚する予定です。子供親権者は、私になることで合意しています。

離婚して、財産分与はするのですが、夫も私も財産がなく、たいした金額ではありません。

それより、夫が購入して夫名義になっている家に、子供と一緒にそのまま住み続けたいとおもいます。

子供も引っ越すと、学校が変わるので嫌がっています。せめて、子供が大学生になるまで、私と子供はこの家に暮らす方法はないでしょうか。

財産分与として自宅を取得

自宅が夫名義になっていても、妻も結婚期間や財産形成への貢献を判断して、財産分与の対象になります。

その場合、妻が夫分の対価を払って、家の所有権を取得する方法があります。

賃借権の設定により自宅に住む

しかし、財産分与として、家を取得する場合に、夫にその分の対価を支払うのは簡単ではありません。

その場合、夫が承諾すれば、子供が成人するまでは、夫との間で、家の賃貸借契約を結んで、夫から家を借りる居住する方法もあります。

賃貸借契約契約ですので、毎月家賃を払う必要はありますが、住み慣れた家に住むことはできます。

また、使用貸借であれば、無償で居住することもできますので、配偶者と交渉しましょう。裁判例でも、使用貸借で自宅に居住することを認めた例もあります(浦和地判昭和59年11月27日)。

また、実は内縁配偶者などの居住権は保護される傾向にあることが、指摘できます。

子供を優先して

今回のご相談者様の場合もそうですが、両親が離婚するというだけでも子供はダメージを受けます。

それに加えて、引っ越しなど住環境の変化も好ましくない場合もあります。できるだけ、子供に精神的影響を与えないようにする判断が必要です。

従って、住居は、子供と一緒にくらす側が取得することが好ましく、もし完全に取得できない場合でも、上記のような方法を検討してみてください。

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