離婚後毎月養育費を払っていた夫が亡くなりました

ご相談内容

夫と離婚後、3人の子供の親権者となり、夫から毎月決まった養育費を支払ってもらいながら、なんとか子どもたちを育ててきました。夫は、新しい女性と再婚して、その人との間にも子供ができているようでしたが、新しい女性は正社員で仕事していて、経済的には問題ない様子だったためか、わたしの3人の養育費は、きちんと支払い、面会交流も行ってきました。
ところが、その夫が仕事の過労からか、病気で亡くなってしまい、この先、3人の養育費が入らなくなると、子供たちは露頭に迷ってしまいます。再婚相手の妻は、元夫から相続を受けるので、その女性に対して、子どもたちの将来の養育費支払いをまとめて請求したいです。

相続人への養育費請求?

ご相談者様のご要望は、子供の養育費を、再婚相手の相続分から請求したいということですが、死亡した義務者である元夫の相続人である、再婚相手の女性に対して、子供の将来分の養育費を請求することはできません。

養育費

離婚した後は、親権者である子供を養育している養育費を受け取る権利のある権利者は、支払い義務のある義務者から養育費を受け取ることができますが、養育費支払い義務は、親子関係から生じる扶養義務に基づくものです。その義務は、親としての一身専属権ですので、養育費の支払いは、相続も対象には含まれません。従って、離婚した夫の相続人に対して、養育費の支払いを請求することはできません。

子供への相続分

子供は親が死亡した場合、親の財産を相続する権利がありますので、子供はもともと養育費を支払うべきだった、元夫である義務者と同一人物となり、混同が生じます。養育費を請求できなくなる代わりに、相続によって財産を得られる可能性があるわけです。

養育費の未払いがあったら

義務者であり、死亡した元夫からの養育費に、未払いがあった場合は、その金額は、金銭債務として相続されます。従って、その場合は、元夫からの相続人に対して、請求することはできます。ただ、子供も相続人として相続をしているわけですから、未払い分については、相続人に請求できるのは、子供の相続分相当額を除いた額になります。

その他受け取れる可能性

親が死亡した場合に、子供が受け取れる可能性があるものも検討してみてください。例えば、遺族基礎年金や、遺族厚生年金の受給可能性も調べてください。相手方と再婚相手の間に子供がいるかどうか、死亡した元夫と親権者である元妻の生活状況等の条件によって、受給できるか否かも変わってきますので、受給条件を満たしていれば、受け取ることもできます。

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