離婚時の慰謝料
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償です。
離婚における慰謝料は、主だったものとしては以下のものがポピュラーです。
1. 離婚原因となった不法行為への慰謝料
2. 離婚自体に対する慰謝料
の2種類が概ね代表格でしょうか。
1は、例えば、不貞行為、暴力行為、悪意の遺棄などがあります。この場合は、一般の不法行為と同じく、その行為自体の、日時、故意、過失、因果関係、損額の内容、金額を主張して、請求します。損害遅延金の起算点は、不法行為時点となります。
2は、例えば、離婚という結果に対するもので、その内容は、離婚原因の内容として主張して、総合的に金額を判断します。損害遅延金の起算点は、離婚判決時点となります。
多くの事例では、ここの不法行為を原因請求とはせずに、それを離婚原因とした2の離婚自体の慰謝料として請求します。
時効
離婚成立後3年たつと、慰謝料を請求する権利は時効で消滅します。
上記の不法行為による請求は、その不法行為を知った時より、時効がはじまります。不貞行為の加害者を特定できない場合などは、場合によってはもう少し伸ばせるかもしれません。最近最高裁では、離婚自体慰謝料に対しては請求できないと判断をしているので、主張の仕方には工夫が必要です。
財産分与と離婚慰謝料
離婚時の財産分与とは、
1. 婚姻中に形成した夫婦の財産の精算
2. 離婚後の生活の扶養
3. 離婚により精神的苦痛の損害賠償
です。
財産分与も慰謝料の性質を持っていますので、財産分与の中に慰謝料の要素を含めて請求するこができます。ただし、裁判所は、「財産分与は離婚について有責の者でも請求できることから、慰謝料とその性質を必ずしも同じくするものではない」としています。
判決では、慰謝料と財産分与は明確に分かれるので、問題にはなりませんが、協議離婚や和解や調停では、金銭が「解決金」「和解金」の名目で支払われることも多いので、慰謝料が含まれているか、明確にならないことも多くあります。
つまり、財産分与を得ていても、精神的苦痛の慰謝料として足りないと判断されれば、財産分与を得ていても、その後、3年の時効前であれば、慰謝料を追加で請求することが可能です。