離婚時に子供をどちらも引き取りたくない、、という場合

ご質問内容

離婚時には、大抵の場合は、子供を引き取りたい、相手に渡したくない、養育費を払ってほしい、など、子供の奪い合いという場合が大半ですが、時に、どちらも引き取りたくない、いわゆる子供の押し付けあいという場合もあります。

夫婦とも子供を引き取らないという場合どのようになるのでしょうか。

親権者は決めなければなりません

子供がいては自分の仕事ができない、再婚時の邪魔になる、体が弱く子供を育てる自信がない、など事情は様々です。

しかし、離婚時には、未成年者の子供には、子供の福祉のために監護養育する義務があり、親の都合で放棄することはできず、親権者を決めなければなりません

お互いに話し合いがつかない場合は、結局協議離婚ができないために、裁判所でどちらかに決められることになってしまいます。とはいえ、実は、制度上親権者になったとしても、のちに親権者の辞任もありえます。

親権者の辞任

養育する気持ちもないのに、親権者になっても、子供のための監護養育は期待できません。民法837条1項では「やむをえない事由があるとき」には親権者を辞任することができますが、勝手に辞任することはできず、家庭裁判所に申し立てて許可が必要です。

許可を得ると、許可審判所謄本と確定証明書をもらって戸籍の届け出をすることになります。裁判所で自動的に戸籍にかいてくることはありません

ちなみに、家庭裁判所が、親権者の辞任を認める理由としては、刑務所に入る、重病であるなど、再婚する、それぞれの事情を調査して判断します。許可がでた場合に限り、親権辞任が可能になります。

相手に親権を変わってほしいときも、同様に、家庭裁判所に親権者変更の申立をして、裁判所が判断します。

親権の喪失

親権者の辞任ができないからと言って、子供を養育する気持ちがないのに、子供の親権者でいることは、子供の福祉に反し、子供の利益になるような看護養育はできません。人に任せっきりにしたり、放置したり、虐待している場合は、親権を喪失させることもできます(民法834条)

親権喪失の申立ができるのは、子供の親族、または検察官、児童相談所の所長です。

親権喪失して、親権者がいなくなった場合は、子供の親族、子供のためになる後見人を選びます。なお、平成23年5月に民法が改正されて、親権喪失制度は、喪失ではなくて、2年間以内の停止になっています。

ちなみに、この改正までは親権喪失又は管理権喪失の規定しか親権を制限することはできず、親権喪失はほぼ認められなかったのですが、もう少し軽い原因が生じた場合に、短期間に限定する親権停止制度を認めたのです。

子供の親族、後見人が見つからない場合や、親が適切な監護ができない場合、国が親に変わって監護します(児童福祉法25条)。この場合は、国の養護施設に預けることになります。

いずれにせよ、子供の親権者になっても、子供も監護ができない場合は、まずは、社会福祉事務所や児童相談所にいって、相談するのも方法の一つです。

児童虐待防止法では、児童福祉法の規定も用いたうえで立入りをすることもあれば、臨検、捜索の措置をとることができています。実際はそうとはいえない事例が多いのですが、民法は、基本的に比較的短期間だけ親権を停止し、元に戻すことができるような理念を採用しています。後悔することがないように、この記事を記載しました。

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