離婚時の慰謝料や財産分与に税金はかかりますか

原則非課税

離婚時に支払われる慰謝料や財産分与は、金銭での支払いであれば、支払う側も受け取る側も、原則として税金はかかりません。

取引をしたなどの関係にたっているのではなく、もともと取得済みの財産を公平に分けた、分配した、といえるからなのです。

金銭での支払いで課税される場合

ただし、金銭で支払っても、税金が課せられる場合もあります。

例えば、夫婦の生活レベルや、離婚に至る経緯などから、一般常識から外れた高額の慰謝料や財産分与が支払われることもあります。慰謝料や財産分与には上限はありませんので、社会通念上、高額すぎると判断された場合には、贈与税が課せられることもあります。

また、離婚した理由が、贈与税や相続税などの税金が逃れる目的であった場合には、離婚時に支払われる金銭の全てに税金が課せられます。

不動産での支払いの場合

慰謝料や財産分与を、金銭ではなくて、住んでいるマンションなど不動産で支払う場合は、税金がかかります。不動産を譲ると、時価で譲渡されたとみなされます。

支払う側は、不動産の譲渡所得税がかかります。

受け取る側は、不動産取得税がかかります。その際、不動産の名義変更を行うので、登録免許税や、その他固定資産税(市街化区域内なら都市計画税も)も毎年課税されます。

居住用不動産の税金に対する控除

離婚後に住むための家に対しての税金は、控除もあります。

1 . 居住用不動産の軽減税率
婚姻時から10年以上住んでいる自宅であれば、譲渡所得税率が軽減されます。

2. 配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦が、居住用不動産を贈与した場合、2110万円まで非課税になります。

3. 評価額3000万円以下の不動産
支払う不動産の評価額が3000万円以下の場合は、課税されません。3000円を超えた場合には課税されます。

4. 固定資産税の特例
固定資産税が課税される4月1日時点で、住居として住んでいる場合は、税金が軽減されます。

離婚時の慰謝料や財産分与

離婚時に、養育費や生活費軽減のつもりで、家を受け取る場合は、受け取った時点だけでなく、固定資産税など継続した税金がかかります。税金分を計算した上で、慰謝料や財産分与の額を計算されることをお勧めします。

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