離婚申し立ての動機

離婚の原因

民法770条では、夫婦の一方が、離婚の訴えを提起する場合を明記しています。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができるとあります。

これは実際に、ここまでの事情が整わないと離婚ができないというものなのでしょうか?とご質問を受けることがよくあります。答えはNOです実際に離婚の動機を見ることで、実証可能です。

離婚申し立ての動機

離婚調停、審判の申し立ての動機について、平成28年度司法統計がでています。

 
総数18,13448,351
性格が合わない11,13718,990
異性関係2,5948,357
暴力を振るう1,53510,459
酒を飲み過ぎる4232,983
性的不調和2,4063,462
浪費する2,2685,139
病気795844
精神的に虐待する3,59012,358
家庭を捨てて省みない1,0984,125
家族親族と折り合いが悪い2,6823,354
同居に応じない1,7191,024
生活費を渡さない68214,087
その他3,7085,402
不詳5922,488

(離婚調停、審判の申し立ての動機は、申し立て人の言う動機のうち主なものを3個まで挙げる方法で調査、重複集計)

この申し立ての統計でもわかるように、申し立て件数は、圧倒的に妻側からが多く、理由も、性格があわない、生活費をわたさない、暴力を奮ったり虐待する、の理由が多いです。

これらは、上記に記載した民法の条文に、そのまま当てはまることはなくても、5の婚姻を継続し難い重大な事由があるという内容で、検討されているのです。

それは、法律に記載されている裁判上の離婚事由を満たすことがない場合でも、多くの事例が離婚を成立させていることを意味しているのです。

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