離婚裁判が終わり、離婚が言い渡されましたが、納得できません。

ご相談内容

2年かけて離婚裁判をやってきました。弁護士に依頼してから、様々な情報や証拠集め、文章を書いたり、相手と話し合いの機会もありました。

裁判では、最後に本人尋問もあって、自分の気持ちは伝えてきましたが、結局離婚が言い渡されました。最後まで戦ってきたのですが、まだまだ裁判官に言い足りないことも沢山ある気持ちがして、離婚の判決を受け入れる気持ちにはなりません。どうしたらいいでしょうか。

離婚裁判

離婚裁判は、裁きではなくて、離婚するかしないかが決まります。破綻した夫婦が先へ進むために、法律により決着をするものです。

ただ、それでも判決に不服があれば控訴することができます。控訴した場合、場所を高等裁判所に移して裁判をやり直します。高等裁判所では、3名の裁判官が審査します。

控訴するかどうかは、弁護士とよく話し合ってください。納得できない敗因だった場合、敗因を分析しないと、控訴しても同じ結果になってしまいます。場合によっては、別の弁護士に意見を聞くこともお勧めします。

なお、控訴の手続きは、1審の判決がでてから、2週間以内に行わなければなりません。控訴審は原則、書面だけのやり取りを重ね、結論を待つことになります。弁護士を変える場合には、早めに行動してください。

控訴する理由

判決がでて、完全に満足することがないかもしれません。しかし、前に進むために、その判決を受け入れる場合がほとんどです。

理由は、相手の気持ちは裁判で変わらない、弁護士から控訴しても勝てないと言われた、これ以上お金と時間を使いたくない、心身ともに疲れてしまった、などがあります。

それでも、控訴する気持ちが変わらない人は、証拠集めが不十分だった、裁判官に十分に気持ちが伝わっていない、どうしても離婚したい(したくない)、争点がずれていってしまっていて納得がいかない、このままでは慰謝料が少ない(取れない)という思いがあるためです。

控訴の棄却も

判決を不服として、控訴すると決めた場合、期限までに控訴状を高等裁判所に提出します。

また、控訴状とは別に、控訴理由をまとめた控訴理由書を50日以内に提出します。

納得できないと思う一心で、前回と同じ内容で控訴すると、高等裁判所では、控訴状や控訴理由書、控訴された側からの答弁書、1審での記録を読んで、裁判官が、1審での判決は正当で、控訴する理由がない、と判断すると控訴を棄却することもあります。控訴する場合は、敗因をよく分析してから控訴しましょう。

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