離婚調停が終了しました。これで離婚成立ですか

ご相談内容

夫と離婚調停がやっと終了しました。離婚調停では、親権や養育費や財産分与も調停委員と話し合い、お互い満足ではありませんが、一旦納得して離婚することに合意しました。その場で、調停員から聞かれながら「調停調書」の内容を確認して、調整調書の謄本も自宅に郵送されてきました。

これで、離婚完了ですか?

調停調書

離婚調停では、最終的に、調停委員が「離婚するのに妥当である」と認めれば、離婚調停が成立(終了)します。

調停が成立すると、裁判官、調停委員、裁判所の書記官、弁護士がいれば弁護士、の立ち会いの元で、調停で話し合った内容、ご相談者の場合は、子供の親権や養育費、財産分与について、文章で記載した「調停調書」を確認していきます。ここでは、話しあった内容であっても、わからない点があれば、しっかり確認して質問していきましょう。

なぜなら、この調停調書は、裁判で離婚した場合と同じ効力があり、今後不服があっても不服の申立てはできないからです。言葉の意味がわからない、思っていた内容と違うなど、なんでも裁判官に質問してください。

離婚調停が成立しても離婚届が必要

離婚調停で記載される、調書には、「申立人と相手方は、本日離婚する」と書かれています。これに合意しているので、この日をもって離婚にはいたりますが、役場に離婚届を提出して、初めて離婚成立となります。

注意することは、調停が成立して、調停調書が、申立人と相手方の両方に郵送されてきますが、申立人はこれを役場に持っていき、離婚届を作成して、10日以内に提出しなければなりません。この場合、申立人だけの記載で大丈夫です。

また、申立人が提出しない場合は、相手方が、提出してもよいので、どちらかが忘れずに、離婚届の提出をしてください。

子供がいる多くの場合は、戸籍を新しくする観点から、親権が帰属する側が届出をすることが通例です。

調停離婚と記載されること

調停で離婚が成立すると、「調停離婚」となります。

戸籍には、「調停離婚」と記載されるので、これを避けたい場合には、調停条項の中に「申立人と相手方は、本日協議離婚する」と書いてもらうこともできますので、調停委員や裁判官に相談してください。

そうすると、調停の意味は、調停が成立しても、これは離婚は成立していないこと、2人で話し合って離婚が成立した、協議離婚と同じになります。その後、役場に離婚届を提出して、届出まで含めた戸籍の変動が生じます。

ちなみに、正式に離婚をした日は、調停離婚が成立した日になります。

おすすめの記事