ご相談内容
夫から、私のモラハラと性格の不一致を理由に、離婚調停を起こされました。
私は、夫の浮気を疑っており、その証拠がつかんでから、離婚するかしないか、慰謝料請求するかしないか を決めたいと思っているのですが、夫は、さっさと家を出てしまい、性格が合わないから離婚してくれと言い張るばかりです。
そうこうしているうちに、裁判所から、離婚調停のための出頭日の連絡がきてしまいました。
夫は、弁論がうまく、私は口下手なので、いいくるめられてしまうことを恐れているので、このまま出頭しないで、逃げられますか。
調停に応じない場合
調停では、当事者双方から話を聞くことが義務となっています。
調停では、第三者である調停委員が間に入って話を進めるというだけであり、当事者間の意見の食い違いなどの問題を解決するためです。
そのため、どちらかが出席してこなければ、本人の意見を聞くことができないので、解決の道を話し合うことができず、結果として、調停不成立となる可能性が高いです。
出頭勧告
裁判所としては、一方の無断欠席を許しているわけではありません。
調査官が出席できない事情を調査したり、何度も「出頭勧告」を出し、出席することを説得します。
病気などの正当な理由がなく、それでも出席しないという場合には、5万円以下の罰金を課します。
ただ、それ以上は、本人が裁判所に来ない場合はどうしようもなく、その場合は、調停を起こした側に調停を取り下げるよう話すか、調停不成立とします。
調停不成立となった場合は、次は、離婚裁判を起こすしか方法はありません。
したがって、ご相談者様の場合も、調停に頑なに出席しない、罰金を払ってもいかない、という方法はありますが、その場合は、離婚裁判を起こされる可能性もあります。
不利な方向にならないために
ご相談者様の場合は、夫に浮気の疑いがあり、調査に時間がかかる、また口下手なので、相手に有利な方向に話がもっていかれることが怖いということですが、調停では、調停委員が間に入りますので、直接夫と口論を繰り広げることはありません。
自分の言いたいことを、例えば、事前に紙にかいておいて、調停委員に渡す、事前に文書を提出することができます。
むしろ、要点のまとまらない感情的な言い争いや、主張、反論は、調停委員への印象もよくありません。それよりは、事前に主張をまとめて、冷静に事情を説明する方がよいでしょう。
また、弁護士に依頼することにより、浮気の疑いという事情も含めて、今後の相談にのってもらい、調停の前に事前に弁護士から書面を出して、対応することも選択肢の一つです。
調停は裁判などと異なり、書面や証拠で事実認定をするような場ではなく話し合いです。話し合いをしていくのに、今の状況でい一番よい方法をとっていく、その相談をしていくことが必要でしょう。