夫が女と一緒に逃げてしまい、生活に困っています

ご相談内容

結婚して8年目で、子供2人にも恵まれて、夫と幸せに暮らしていました。しばらくして、夫が酒に溺れるようになり、帰宅時間も遅くなり家庭を顧みない夫になっていき、最後には、好きな女ができた、申し訳ない、と突然行方がわからなくなってしまいました

会社に連絡したところ、無断欠勤が続いているので、あと1ヶ月連絡がなかったら、退職させると言われてしまい、私のパートだけでは、家賃や生活費や子供の養育費が支払えません。どうしたらいいでしょうか。

日常家事の代理権

家族が生活をする上で、家賃や光熱費、食費などを購入するために、必要な範囲で、夫や妻の名義の預金や生命保険などを解約することは可能です。

これは、夫婦は日常生活から生じる支払いは、連帯責任を負うとされているからです。

その支払い行為も、お互いに代理権を与えていると解されますので、どちらかが必要な支払いをするために、生活に必要なお金のための、解約、処分は認められています。

夫の退職金を受け取る

今回のご相談者様のように、夫が失踪し、行方がわからず、勤務先の会社でも退職ということであれば、退職金などの受け取りも発生します。

会社が、本人にしか渡せないという規定になっている場合もありますので、不在者管財人を選定しておくとよいでしょう。

不在者管財人とは、配偶者などがなんらかの事情により財産を管理できない場合、その財産を管理できる人を選んでおく方法です。

もちろん、ご相談者様自身、妻を不在者財産管理人にすることも可能です。家庭裁判所に、自分が不在者財産管理人に選んでもらうように、請求してください。

不在者財産管理人になれば、会社に夫の代わりに退職金の支払いを請求したり、夫名義の自宅や車を処分してお金に変えることができます。

婚姻費用の請求

今の状況ですと、会社に連絡したところ、無断欠勤が続いているので、あと1ヶ月連絡がなかったら、退職させると言われてしまっていたとしても、一応会社からの給与は得ていると思われます。

パートだけですと、難しいことは明らかなので、実家に確認するなどして居場所を確認し、婚姻費用といって生活費の請求をしてみることも視野に入れてみてください。

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