養育費のために借金

ご相談内容

4年前、妻と離婚し、子ども3人の親権を妻がもち、養育しています。離婚した当時は、会社が順調で、子供3人で一人3万円で、毎月9万円の養育費を支払っていました。

自分も少し節約しながら、子供が高校や大学に行くために、入学金も必要になることを予想して、少しずつ貯金もしていたのですが、昨年会社が倒産し、次の仕事も見つからずに、アルバイトで食べている毎日です。

自分一人が生活するのに精一杯で、毎月の養育費を支払うことができません。しばらくは、貯金を養育費の支払いにあてていましたが、全部なくなりました。

妻に、養育費をしばらく待ってほしいと訴えたのですが、子供が生活できなくなる、と言われて、支払わなかったら裁判所に行くと言われました。このままでは破産してしまいます。

養育費の取り決め

離婚時には、子供の親権と同時に養育費の取り決めを行います。

養育費を決める時は、その時点での源泉徴収票などの最新の収入で、金額を決めます。しかし、一旦決まった金額は、そのまま継続するわけではありません。

ご相談者様のように、勤務先の事情で収入が減ることもありますし、また増えることもあるでしょう。

一方、離婚時には、たとえ専業主婦だったとしても、離婚してからは生活するために、妻も仕事をして収入を得るようになり、その収入も上がっているかもしれません

また、子供の年齢もあがり、15歳を超えると、養育費を算定した当時の「生活費指数」も代わりますし、受験などで特別な支出もあることでしょう。

このように、親も子供も環境が変わっていくために、状況が変化した場合は、「養育費減額」の調停を起こすことができます

養育費の変更【減額】の申し立て

ご相談者様のように、大きく収入が変わった場合は、養育費の額を見直す必要があります。

養育費減額の調停申し立てを行うと、自分の最新の収入と、元妻も最新の収入を提出して、再計算を行います

また、今は新しい仕事が見つかるまで、少額にしてもらい、また年収があがったときに、再計算するという取り決めをおこなってもよいでしょう。

いづれにせよ、支払う側が破産してしまったら、養育費を払う能力もなくなってしまいますので、その点も主張してください

ただし、子供がいる以上、たとえ結婚していても、離婚していても、子供を扶養する義務から逃れることはできません。まずは、養育費を支払えるように生活を安定させることが先決です。

少なくとも、借金までして養育費に苦しむならば、双方のために合理的に行動するべきではないでしょうか。

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