妻と親権で争って、離婚調停に行きます

ご相談内容

金銭感覚の不一致で妻と離婚することになりました。

3歳の子供がいますが、現在の妻の不安定な精神状態ではとても子育てできるとは思えず、自分と自分の両親で育てようと考えています。

妻に親権を要求したのですが、養育費をもらえれば、しっかり育てていけると言い張って、争いになりました。妻が離婚調停を申し立ててきて、来月、家庭裁判所に行きます

家庭裁判所では、妻の味方をする調停員も多いという噂も聞いていて、私の主張が通るのか不安です。どのように進めていったらよいでしょうか。

離婚調停

離婚する際に、当事者同士で話し合いがまとまらない場合には、どちらかが家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます

離婚もさることながら、ほとんどの人が調停をすること自体が初めてのため、不安があると思います。

昨今は、ネットで多くの情報があるため、調停についての否定的な内容もある場合、しっかりと調停について理解し、お互いにとってどのような結論が正しいかの戦略を立てておく必要もあるでしょう。

調停は何度も何度も期日ができるわけでもないことと、担当をする調停委員のパーソナリティにも大きく影響してしまう面が大きいので、戦略的な観点は持ち合わせるべきかと思います

今回のご相談者様は、金銭感覚の不一致ということですが、どちらかが有責配偶者である場合には、離婚訴訟で有利に離婚することが難しい場合には、妻に調停で離婚に承諾してもらうための条件などをしっかり検討しておきましょう。

調停申立書

以前は、離婚申立を行っても、その申立書は相手方に送付されませんでした。しかし、平成25年1月から施行された家事事件法によって,家庭裁判所は原則として、家事調停申立書の写しを、調停の前に、相手方に送付することになりました(家事256条1項)。

従って、相手方から離婚調停が申立てられたら、何を理由として何を争点とするかが、事前にわかりますので、内容をよく理解しておきましょう。

手続説明

第1回の調停の最初に、調停委員が、当事者2人に対して、今後ぼ進め方や手続きの説明があります。

この手続説明は、当事者双方が同席して一緒に説明を聞くことになっていますが、もし、同席することで、圧迫感や危機感などを抱く場合には、同席できないことを調停委員に伝えて、別々に手続説明を行ってもらうことも可能ですので、その場合は、調停委員に申し出てください。

同席調停か別席調停か

調停では、当事者同士が同席して対面して話し合ってコミニュケーションをすることで、対等な話し合いができるメリットもありますが、そもそも離婚にあたって話し合いが成立しないために、調停を申し立てているので、ほどとんどの場合は、別席調停となります。

そのため、調停では、夫と妻が別々の部屋に入って、個別に調停委員と話し合いを進めていきます。

調停にあたって

今回のご相談者様の場合も、妻に子供を養育する能力がないと主張していますが、ただひたすらに妻の能力について、述べ続けることは好ましくありません。

調停は、議論をして、妻や調停員を打ち負かす場ではなく、妻の主張をよく聞いて、自分の感情でなく、考えを述べる場です。とくに、

今回は、親権についての話し合いですので、子供の健全な成長のために、自身が親権者として責任を果たせるかについて主張してください

また、よくある場合として、自分の考えを書面にまとめて、妻からの申請書の反対書面を作成して、提出する人もいますが、万が一、調停が不成立になった場合や、妻から訴訟が提起されたことを考えると、今後、自分の主張を制約する可能性もあるので注意しましょう。

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