夫から離婚したいと何度も言われ、もう離婚してもいいのですが、財産分与や慰謝料が少なくて話になりません

ご相談内容

家庭を顧みない夫から、性格の不一致を理由に離婚したいと言われました。

結婚当初から、家庭を全く顧みず、自分の好きなことを勝手にしていたような夫で、言い争いが絶えず、私ももう疲れていて、離婚してもいいと考えています。

ただ、夫が提示してきた財産分与や離婚に際する慰謝料の額が、10万円で、馬鹿にしています。この場合、どうしたらよいでしょうか。

条件があうまで離婚しない

夫婦間で、何度も離婚の話し合いをしていると、お互い疲れてしまい、提示された条件に満足できなくても、離婚に応じてしまいがちです。

今回のご相談者様のように、非がないにもかかわらず、離婚したいと言われている側ですから、自分が考える条件に近くまで、離婚に応じる必要はありません。

まずは、夫に希望する金額を申し出て、話し合いを持ってください。夫が同意しなければ、離婚を待ってください。話し合いがまとまらなければ、離婚前に、慰謝料や財産分与についての話し合いの調停を、家庭裁判所に申し立ててください。ちなみに、財産分与や慰謝料は離婚成立後でも、2年間(慰謝料の場合は時効が原因行為から3年)は、調停による解決が可能です。

調停委員会は、事実を調べるようなことはしてくれません。しかし、必要な資料の提出を促し、あるいは、話し合いの、ある意味で仲介をする形で、調停成立にむけて話し合いの場をもってくれます。第三者の公平なあっせんのもと、当事者双方の譲り合いが功を奏することなく、それでも調停が成立しなければ、協議離婚の審判で財産分与について、決定をしてもらいます。

慰謝料は、損害賠償として、地方裁判所の訴訟の対象ですが、事実上、財産分与に含めて決定してくれることもあります。財産分与は、調停や審判を家庭裁判所に申し立てることになり、仮に調停を申し立てる場合で議論が整わないと、審判といって、裁判に近い手続に移行することになります。注意は、慰謝料と財産分与などでは、扱っている裁判所が全く違うという点です。

調停が成立しない場合、離婚しないという立場を貫くのも方法です。つまり、たとえ夫は離婚訴訟を起こしても、離婚原因を作っていない側が合意しない限り、離婚判決はでません。結局、夫は離婚するためには、申し出をのまざるを得なくなります。

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