ご相談内容
私は22歳の会社員で、順調に仕事をしています。
会社で知り合った年上男性と結婚前提で交際していたのですが、途中から男性が既婚者であるとカミングアウトされ、ずっと揺れて揺れてつらい思いをしていました。
でも、結局、交際をやめたくてもやめられなくて、だらだらと継続してしまいました。
相手は42歳ですから、少し考えれば既婚者であるかもしれないとわかるはずなのに、交際を継続してしまったことは、身からでた錆だとおもって受け入れていました。
ある日、会社に急にしらないおばさんから電話があり、指定されたファミリーレストランに呼び出された場所に行くと、彼氏と奥さんが一緒にいました。
奥さんに、これにサインをしろと言われた書面には、私が慰謝料として、500万円を支払うことを約束したことなどが書かれていました。ファミリーレストランで、怒鳴られながら5時間も軟禁されて、疲労のあまり朦朧として、私は、サインをしてしまいました。
念書の効力
ご相談者様の、実際の念書には、500万円の慰謝料のほかにも、一生かけて償う、一生旦那さんには会わない、月に一度電話で謝罪をする、など、過度な要求が書かれていました。
まず、法的に重要なのは、500万円の債務承認として念書の効力は有効になるか?です。
法的な規律
民法は、適切に意味内容を理解したうえで、意思表示することができない場合には、取り消しをしたり、意思表示が無効となることをさだめています。
錯誤取り消し、強迫取り消し、など、取りうる手段はあります。
実際の解決
実際の裁判では、念書の効力が争われ、丹念に、軟禁状態の立証と説明を繰り返しました。
最終的には、500万円の意思表示は無効であると判断されました。
不貞行為に対する対価として50万円が適切であると判断され、また、ほかの一生かけて償う、旦那さんと拝承会わない、などの条件はすべて無効にすることができました。