結婚して10年経ち、夫が仕事がうまくいかなくなったことを境に、酒ばかりのみアルコール中毒です。離婚したいのですが、認められますか。

ポイント

結婚して、子供にも恵まれ10年たちました。昨今の不景気により、夫の経営していた事務所がうまくいかなくなり、事実上仕事がなくなりました。
朝から無気力で、不満ばかり口にして、それを口実に朝から酒びたりです。注意すると、家を出て行って2、3日帰らず、ずっと外で飲んでいるようです。
こんな人ではなかったので、子供の教育上もよくないし、自分で子供を育てる覚悟もあります。
夫婦生活が成り立っているとは考えられす、離婚したいです。

婚姻の破綻と言えるか?

弁護士は、夫婦が協力して、困難を乗り切るべきだ、などという無責任な話はしません。むしろ、法律家が本件を拝見すると、夫婦関係の破綻、一方配偶者の扶助義務違反が顕著であるとみることになりましょう。

もう少し検討していくと、法律的には、婚姻の破綻とは、もはや婚姻の実態がなく法形式だけが婚姻として残っている場合をいいます。

婚姻の破綻の典型としては、別居しているというのがあります。

この場合は、一緒に住んでいれば婚姻の破綻ではないと見られがちです。長年問題なく婚姻生活をしていて、発端が失職ということであれば、一時的なものとも捉えられます。したがって、酒に溺れているという事実だけは、婚姻の破綻とまでは見られないこともありえるので、他の要素の検討も必要になりましょう。

婚姻を継続しがたい事由と言えるか?

確かに、酒びたりの夫とは、今後結婚生活を続けることができない、というのは理解できます。これに、加えて、客観的にも婚姻を継続しがたいかどうか、ということです。

失業による経済的変化や、生活態度の変化は、その原因が婚姻生活からではなく、外的要因によるもので、本質的なものではありません。

従って、これだけで、婚姻を継続しがたい事由とは言い切れません。

現実的には、このような状況であれば、夫も協議離婚に応じる可能性も多いです。まずは、夫と話し合い、話にならなければ、調停を申し立ててみるのも、はじめの一歩です。

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