別れた妻が子供の世話をしてくれません。男の出入りもあるようなので、私(父親)が引き取りたいです

ご相談内容

1年前に妻と協議離婚をして、その際、子供の親権者は妻になることで合意しました。取り決めをした面談に従って、子供に会うために、アパートに行ったところ、部屋が散乱していたので、子供に聞くと、カップヌードルやお菓子で食事したり、母親も夜遅くまで帰ってこないで一人で過ごしているようです。
部屋の様子からも、誰か男がいるようで、子供を育てる環境に適していないと思い、私が引き取りたいのですが、親権者は変更できますか。

親権者の変更はできます

一旦決めた親権者でも、子供のためにならないと家庭裁判所が認めれば、家庭裁判所によって、親権者や監護者の変更はなされます。それを前提に、家庭裁判所に親権者(監護者)変更の審判を申し立てすることが可能です。親権変更の審判・監護者指定、子の引き渡し、子の引き渡し仮処分を求める保全審判の申立があります。

監護者は子供のためになるかどうか

親権者は、子供の保護、福利のためにあります。親のためではありません。

もちろん、親の養育環境は極めて重要ですが、それ以前に、子にとって何が最適なものであるかが重要なのです。

ご相談内容だけで判断すると、この場合は親権者(監護者)として不適任のようにも思えます。しかし、この情報は、今一度事実認定をする必要があるかもしれません。

母親は、子育てのために、夜中まで必死に働いているのかもしれません。子供もそんな母親と生活することを嬉しく思っていることもあります。

また、そのような生活になっていると言うことは、養育費の支払いを見直す必要が先かもしれません。

引き取りたい父親は、子供を安心して養育できる環境にありますか。

一部の様子を訴えるだけでは、裁判所は通りません。

様々なことを想定して、子供のためにいちばん良いと思われるように、家庭裁判所に親権者(監護者)変更の審判を、申し立ててください。

子の監護に現状問題があるのであれば、この監護者指定・引き渡し審判に加え、引き渡し保全処分まで検討しなければなりません。

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