調停離婚の手続き

調停離婚とは

離婚する時、配偶者と離婚について話しあい、お互い合意できた場合は協議離婚できます。しかし、これには親権を定める、離婚届を出す、など、クリアしなければならないステップはやまほどあるのです。合意できない場合は、次に家庭裁判所に申し立てをすします。これを調停と言います。

離婚の合意ができないからと言って、突然裁判することは認められておらず、最初に必ず調停を申し立てなければなりません。

調停では、調停委員などの第三者が当事者の間に入って、仲介することにより合意を目指します。

調停を申し込む

調停を行うには、「調停申立書」を作成して、家庭裁判所に提出します。

調停申立書には、

1 同居開始時期、別居開始時期、子供の有無など当事者について
2 離婚原因
3 (未成年者がいる場合には)親権や養育費に関して
4 財産分与に関して
5 慰謝料に関して
6 年金分割に関して
7 その他

を記載します。

なお、すでに別居していて、配偶者に住所を知られたくない場合は、申立て時に家庭裁判所に、その要望を伝えることもできます。

調停手続き

調停は、一般的、回数は3−4回、間が1−2ヶ月あきますので、解決までには、3ヶ月くらいかかります。各調停時間も、2−3時間はかかります。

話し合いで、解決できれば、調停条項案を作成して、具体的な解決方法を話し合っていきます。

解決

調停で解決することができれば、「調停調書」が作成されます。この調停調書は、裁判所ででる確定判決と同じ効力があります。

解決にいたらなかった場合は、「不調」となり、調停は終了し、離婚裁判を起こして、裁判での離婚を目指します。

ただし、多くの事例を見ていると、柔軟に話し合いができる離婚調停で解決を目指してほしいとも思います。離婚裁判になると書面でののしりあいのような状態をすることになりますし、財産的なところを淡々と詰めても、どこか不完全燃焼な印象を受ける方が多いのも事実です。

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