夫と離婚すべきか悩んでいます。冷静になるために別居しようと思っていますが、生活費はどうなるのでしょうか。

ご相談内容

夫の浮気に悩んでいて、離婚すべきか悩んでいます。子供もいるので、離婚しないでこのまま結婚生活を続けるべきか、離婚するか、を考えていますが、夫と一緒に暮らしていると冷静になれません。

少し距離を置いて考えるために、子供を連れて、近くに別居したいのですが、夫が別居の必要性を感じていないため、別居費用を払うことを拒否しています。

別居する正当な理由

離婚を考えはじめていても、子供やお金のことを考えると、なかなかすぐ離婚に踏み切れません。夫婦で話し合ってもすれ違い、お互いを尊重して話し合う状況にはない場合が多いでしょう。

そんな時、少し距離を置いて冷静になることで、問題点も整理され、落ち着いて考えることができます。また、ご相談とは異なりますが、耐えきれず、一方的に家を出てしまうということもあります。

民法752条には、夫婦の同居義務が定められており、正当な理由なく別居はできません。しかし、二人が納得して別居に合意している場合は、同居義務違反にはなりません

同居していることで、さらに夫婦関係が悪化する場合には、冷却期間を置くと言う意味で、家庭裁判所でも同居請求を認めないケースもありますので、別居して冷静になることは、同居義務違反にならず、認められる可能性が高いです。

別居時の生活費

別居することをお互い合意して、別居に至った場合、その生活費は、お互いに分担しなければなりません。

夫婦は、お互い同程度の生活を続けるために、お互いを扶養する義務があります。別居時には、離婚していないわけですから、この期間も「婚姻費用」として生活費をお互い分担しなければなりません

婚姻費用とは、夫婦が同程度の生活をするために必要な生活費、衣食住、子供の養育費、交際費、医療費などをです。これをお互い同等に保つために、妻が専業主婦だった場合は、婚姻費用は夫が負担し、必要な金額を妻に払います。妻がパートなどで収入があり、夫より少ない場合、夫との婚姻費用の差額分を夫からもらいます。

婚姻費用は、裁判所が「早見表」で出しています。早見表により、お互いの収入別に婚姻費用を算定できます。

別居の費用

別居の原因が何にせよ、お互い合意して別居した場合は、夫婦である以上、扶養義務があり、収入が少ない側の生活費を払う必要があります。

法律上は、別居の原因と夫婦の扶養義務とはわけて考えます。従って、今回は別居は正当であると考えられ、別居中の費用も夫が払わなければならない可能性が高いです。

つまり、離婚前に冷静に考えたいならば、別居も選択肢の一つです。この期間の生活費は、収入が多い側が少ない側に支払う義務があります。

婚姻費用分担請求權といって、生活費に該当する定期的な金銭給付は、もっとも身近な家庭裁判所における調停手続の一つです。離婚にまで踏み切る勇気がない、しかし、配偶者とも対話の機会を持ちたいなど、局面を変えるためにも、婚姻費用分担請求の可能性はあるでしょう。

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