夫の育児放棄や浮気のストレスで、別居しましたが、夫から夫婦の同居義務があると、同居請求されてしまいました

ご相談内容

結婚4年目の専業主婦の方です。子供を2人もうけましたが、夫は全く育児も家事も手伝いません。確かに仕事は忙しく、収入もありお金は問題がありませんが、休日も寝ているかゴルフなどに出かけてしまい、夫婦間の会話もなく、全く家庭を省みません。

夫の食事や身の回りの世話や、小さい2人の子供の世話で、疲労とストレスでこのままだと精神的に参ってしまうと思い、遠方の実家に子供を連れて帰ることにしました。

夫から再三、うちに帰ってくるよう連絡をうけていたのですが、無視していたら、突然、夫婦には同居義務があるという申立書が送られてきました。

夫婦の義務

結婚したら、夫婦には様々な義務があります。円満な夫婦であれば特に問題になることはありませんが、離婚などを考えている場合には、気になるかもしれません。

- 夫婦の同居義務(民法752条)
- 婚姻費用分担の義務(民法760条)
- 夫婦間の契約はいつでも取り消せる(民法754条)
- 貞操の義務(民法770条)

などがあります。

夫婦の同居義務

今回のご相談は、夫婦の同居義務(民法752条)に基づいて、別居した妻に対して、同居を請求の申し立てをしたものです。

結論から申し上げると、妻が同居する意思がなく、強制的に同居することは子供の福祉の観点からも問題があるとして、同居請求は認められませんでした。

このように民法で定められていると言っても、夫婦はこうあるべきという観点での義務であり、結婚している本人がどうしたいか、という観点が重視されます。同居義務があっても、本人にその意思がない以上、目的は達せられません。

これは、強制執行になじまない債務といって、裁判所が助力をし、いわば首根っこをもって家に戻すことはできないものなのです。

同居を請求する場合には、同居を拒んでいる側が、その請求により気持ちを変えることがあるのか、別居に至った問題点が解決できるのか、同居することにより家族に問題はないのか、身近なところから考えなければなりません。

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