ご相談内容
結婚前は、いつも綺麗にしている彼女が自慢でしたが、その彼女と結婚してからは、ブランド品を買いたがり、豪華な外食をしたがる妻と、金銭感覚が合いませんでした。
妻は、子供が産まれてからも、生活態度が変わる様子もなく、友人たちと派手な付き合いをしており、注意しても治りませんでした。
妻に、家のお金を任せるのが不安で、家計費として毎月決まった額の生活費を妻に渡していましたが、それでは足りないと、勝手に夜のアルバイトも初めてしまい、家庭や子供を放置しており、そのうち、子供を置いて家を出ていってしまいました。
6歳になる子供も、私のことをよく理解してくれて、時々子供をみてくれる私の実家の母と、私とで協力しあって育てています。
安定して生活しているので、もうこのままでもいいかと思っていたところ、妻から電話があり、正式に離婚して子供を引き取るので、養育費を払ってほしいと連絡があり、驚きました。子供は小さいのですが、妻には絶対親権を渡したくありません。どうしたら、親権を獲得できるでしょうか。
親権
離婚する夫婦に子供がいる場合、子供の親権者をきめなければなりません。
夫婦間の話し合いで決まらない場合、親権者を決めるための離婚調停で話し合う、それでも調停が不成立の場合は、裁判となります。
子供の親権を、家庭裁判所が判断する基準は、「子どもの福祉と利益のため」を考慮して決定されます。
その際、両親の、健康、性格、精神状態、生活態度、住環境、教育環境、経済環境に加えて、離婚の有責性など、総合的に考慮して判断されます。
子どもの意見
ご相談者様の場合は、子供が6歳のため、一般的には母親が親権者として認められることが多い年齢です。
10歳を超えた場合は子供の意見も優先されることも、考えると、現在子供が父親と生活しており、生活が安定していること考えると、たとえ6歳でも父親が親権者として認めれる可能性は十分にあります。
子どもと同居していること
離婚時に親権者を決定するときには、離婚に至るまで、どちらの親と生活をともにしてきた時間が長いかということも考慮されます。
これは、離婚によって、子供の生活環境が大きく変わることは子供の福祉の観点で、好ましくないからです。
ご相談者様の場合は、妻が勝手に家を出て行き、父親と子供で生活していること、また、父親の実母の協力を得られていること、現在の生活が安定していることを考えると、「父親を親権者にした方が、子供のため」と考えられるでしょう。
監護者と親権者
また、親権はとりたいけれど、仕事の都合があり、子供と一緒に暮らせない場合も多いという場合には、父親を親権者、母親を監護者とするという選択肢もあります。これにより、妻が監護者という立場で、子供を育てることができます。ただし、この場合は、親権者と監護者はの信頼関係が重要になります。
また、実際の監護者は現在ご相談者様にあるのですから、なによりも今の監護体制を適切なものにしていくことが重要です。子に、急激な事情の変化を与えることが適切であるとは思われません
まずはしっかり、お子さんの監護をしっかりされること。それに尽きると思います。