浮気の証拠をつかんだ!離婚請求や不倫慰謝料請求できる証拠できない証拠
記事のポイント

・不倫や浮気によって離婚や不倫慰謝料を請求するためには証拠が必要
・証拠によっても認められるものとそうでないものがある
・民法は不倫や浮気に対してどのように考えているのか理解しておくことが大事

「旦那の様子がどうもあやしい・・・」

パートナーの様子を見ていると、どうも隠し事をしているように・・・。そんな様子から不倫や浮気を疑うということがあるでしょう。

だいたい、このような勘はあたってしまうことがほとんどです。

もし不倫の事実が発覚し、パートナーと離婚したい、不倫相手に慰謝料請求したいということになれば、証拠がとても重要なものになります。

証拠がなければそもそも不倫を認めないかもしれませんし、最初は否定することがほとんどです。

離婚や慰謝料請求に応じないということがあるかもしれませんし、場合によっては証拠の隠滅に走るでしょう。

ここでは離婚請求や不倫慰謝料請求において有利に進めていくために必要な証拠についてお伝えしていきます。

浮気や不倫はすぐさま離婚請求や不倫慰謝料の請求ができる?

この章のポイント

・「不貞行為」は離婚原因や貞操権を侵害する行為として認められている
・「性的関係」「肉体関係」のある不倫や浮気を不貞行為という
・離婚請求や不倫慰謝料請求は幅広い概念によって判断される
・そのために状況証拠はとても重要になる

「浮気」「不倫」は法律用語ではない!?

「浮気」と「不倫」は、パートナーの信頼を裏切るという点において同じものと言えますが、そもそも「浮気」も「不倫」も法律用語ではありません。

離婚原因や貞操権を侵害する行為(既婚者であることを隠して性的な関係を持つなど)として認められているものに「不貞行為」という言葉があるのです。

この「不貞行為」と認められる行為は、判例において「性的関係」「肉体関係」のある不倫や浮気とされています。

つまり「一緒に食事に行った」「デートに出かけた」という行為については、一般的には浮気や不倫と言われるのかもしれませんが、民法で言う不法行為、離婚原因として定められる不貞行為に該当しないことがあるのです。

ただ不貞行為ではないと言って離婚原因にならないかといえば、そうとは言い切れない部分があります。離婚原因としても不貞行為は、広い意味で捉えられることがあるからです。

また不貞行為かどうかではなく、貞操権を侵害し得る行為かどうかにより、慰謝料請求額が変わることもあるのです。

「浮気」「不倫」が「不貞行為」なのかどうか判断するには証拠が必要

そのため一般的に考えられている「浮気」「不倫」と民法で言う「不貞行為」には、違いがありますのでしっかりと理解しておかねばなりません。

「浮気だ!」「離婚だ!」「慰謝料だ!」と考えていても、そのような事由にならない可能性があるからです。

証拠と言うと、ホテルに入る際の写真やベッド上での映像などを想像するかもしれませんが、慰謝料請求や離婚事由として認められる証拠にはさまざまなものがあります。

また認められにくいものでも積み重ねていくことで状況の判断に結びつくというものもあります。

以下においてどのようなものが証拠となるのかご説明していきましょう。

離婚や慰謝料請求に有利となる証拠

  1. SNSやメール、手紙などのやり取り
  2. 写真や映像
  3. 録音データ
  4. 利用明細やレシート
  5. 交通系ICカードなどの利用履歴
  6. 探偵の調査報告書

証拠として認められるものには、このようなものがあります。詳しくお伝えしましょう。

SNSやメール、手紙などのやり取り

不貞行為の証拠として認められることがあるものに、LINEやメールなどの文面があります。この中で肉体関係があったと推測できる内容があり、継続的に何度もやり取りされているのであれば、認められやすくなります。送信日時が明確であれば、夫婦関係が破たんした関係性も理解しやすくなります。

写真や映像

ホテルに出入りしたと分かる写真や動画、ホテルの室内で撮影されたものがあれば不貞行為があったものと推測することができます。近年ではSNSやブログにこのような映像をアップしていることもあり、それらが状況の証拠として採用されたこともあります。

録音データ

浮気や不倫相手との会話を録音した音声データや、夫婦間の会話において浮気や不倫の事実を認めた際の録音データが残っていると、証拠としての価値は高いと言えます。もちろんこれは一緒にいる妻の日常会話ではなく、不貞行為の事実が分かるものでなければなりません。

利用明細やレシート

ホテルや旅館などに宿泊した際のクレジットカードの利用明細やレシートが残っていると、不貞行為の証拠として採用される可能性があります。またそれだけではなくホテル近くのコンビニでの買い物の際のレシートなどや、下着、避妊具などの購入履歴であれば認められやすくなります。

交通系ICカードなどの利用履歴

Suicaなどの交通系ICカードなどの利用履歴においても証拠とできる可能性があります。ただし単純に移動履歴というものではなく、不倫相手と会うために何度も同じ場所に通っているような履歴が望ましいと言えます。

探偵の調査報告書

浮気や不倫を疑った際に探偵に依頼する人も多いです。探偵や調査会社の調査報告書は、裁判においても証拠として採用されることもあります。

慰謝料請求において証拠になりにくいもの

  1. 改ざんが疑われるような画像や音声
  2. GPS情報のみ
  3. SNSや電話などでの日常的なやり取り
  4. 不貞行為が確認できない利用明細やレシート

証拠として認められにくいものには、このようなものがあります。ただし証拠を積み重ねることによって、状況の判断しやすくなるものもあります。

詳しくお伝えしましょう。

改ざんが疑われるような画像や音声

近年さまざまなスマホアプリが登場したために、画像や音声の改ざんがとても手軽にできるようになりました。そのためスクリーンショットの画像などを取り込んで、証拠として集めていたものが改ざんを疑われることがあります。改ざんを疑われないようにするためには、パートナーのスマホに写っているものをそのまま画像に残しておくことが良いでしょう。

GPS情報

スマホにはGPS機能が付いていて、履歴を見るとその日の行動が明らかになることもあります。ただしこのGPS機能には誤差があることも知られていて、数センチ程度の誤差のこともあれば、100m程度の誤差になることもあるようです。そのため状況によっては証拠として採用されないこともあります。

SNSや電話などでの日常的なやり取り

日常的なやり取りだけの場合であれば、不貞行為であるかどうか判断することができませんので証拠として認められないことがあります。ただし日常的なやり取りを越えて親密さが感じられ、継続的に関係がある様子が伺えるのであれば証拠とできる可能性もあります。

不貞行為が確認できない利用明細やレシート

食事やデートなどでの利用明細やレシートは不貞行為と判断することができませんので、証拠として採用できないことがあります。ただし状況を積み重ねていくことで、不貞行為があったことを認めることもありますので必ず残しておくようにしましょう。

浮気や不倫の証拠がなくても諦めないで

不貞行為の証拠のポイント

・離婚や不倫慰謝料の請求は「不貞行為によって婚姻関係が破綻したか」が大事
・証拠集めはどんな些細なものでも残しておくようにする
・証拠がなくても弁護士が介入し解決することも

離婚請求や不倫慰謝料の請求のポイントは「不貞行為によって婚姻関係が破綻したかどうか」にあると言えます。

そのため浮気や不倫を認めないような場合において、証拠集めはとても大事な行為になってきます。

しかしそのような状況の中で証拠を集めることは心身ともにとても大変なことです。なかなか思うように集められないことも少なくありません。

しかし疑わし証拠を組み合わせていくことで、事実を認めることがありますし、弁護士が介入するだけで事実を認めさせることもできます。

そのため浮気や不倫でお悩みであれば、できるだけ早く弁護士に相談してください。

あなたがパートナーに対しておかしいと感じた日の日記やメモ書きでも証拠として採用されることもあるのです。

そのような適切な行動を一緒に考えていきます。

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