・不倫相手の妊娠はトラブルになることが多い
・逃げると長引く
・認知すると養育費、中絶すると慰謝料など、いずれも法律問題が発生
不倫と理解しながらも関係を持ち続けていると、不倫相手を妊娠させてしまうことがあります。実際にこのような状態にいたることは、珍しくありません。
不倫相手が妊娠をきっかけにパートナーとの離婚してほしいと迫ってきたり、中絶慰謝料が生じたり、配偶者にばれてしまい慰謝料問題に発展したり、離婚問題になり困っているかもしれませんね。
パートナーがその事実を知らなかったり、知ってしまってパニックになっているということもあるかもしれません。
いずれにしてもすんなりと解決することではなく、離婚や慰謝料請求などのトラブルに発展することが多いことが事実です。
そのため離婚や不倫問題に多く関わってきた弁護士に相談することが近道といえるでしょう。
ここでは不倫相手に妊娠をさせてしまったという人に向けて、どのように解決していけばいいのか、その考え方と行動についてご説明していきたいと思います。
不倫相手を妊娠させてしまったときにやるべき2つのこと
1、本当に自分との関係で妊娠したのか事実確認する
2、今後どうするのか話し合いを行う
「妊娠してしまったみたい・・・」
不倫相手からそのように告げられて、目の前が真っ暗になってしまうかもしれません。
「どうせ誰の子供なのか分からないから・・・」
「もう逢わないようにしよう・・・」
と考える人も多いのですが、妊娠が事実であった場合には高額な慰謝料を請求されてしまったり、パートナーをはじめ多くの人から信頼を失うことにもなりかねません。
きちんと問題と向き合って、解決を目指すべきなのです。逆に言えば、話し合いですむのであれば、問題は生じません。
1、本当に自分との関係で妊娠したのか事実確認する
「妊娠してしまったみたい・・・」
その言葉が本当なのかどうか、まず病院で事実確認してください。
「病院で」といったのは、いくつか理由があります。
不倫相手が夫婦仲をこじらせて離婚させようとして、自分のものではないエコー写真や妊娠検査薬の結果をみせてくるようなことがあります。
妊娠をしていないとしてもこのようなものを自分のものとして送りつけることは難しいことではありません。
「生理が遅れている」ということだけで「妊娠した」という不倫相手も存在します。
妊娠が成立するのは性交渉から2週間ほど経過した頃で、生理周期が一定の人であれば生理が遅れていることに気付いた時点で4周あたりになります。
このタイミングが自分自身の行為と合っているのかどうか、確認することが大事です。
合わない場合であれば他人との子供の可能性がありますので、場合によっては出産後にDNA鑑定の必要もあります。
じつはDNA鑑定は、裁判所での手続をとることがなくても可能です。私的鑑定といいます。
2、今後どうするのか話し合いを行う
・出産するのか、中絶するのか
・認知するのか
・養育費はどうするのか
話し合いのポイントは上記の3つです。
実際に不倫相手が妊娠していて、自分の子供だろうと考えられるのであれば、今後どうすべきなのか話し合いが必要になります。
あなたが既婚・独身によって状況は変わりますし、不倫相手が既婚・独身によっても状況は変わります。
出産するのか、中絶するのか
既婚者が離婚しないという場合においては中絶を選択することもありますが、この場合においても中絶する不倫相手のサポートはしっかりとしておかねばなりません。
不倫相手が働いている場合であれば、休業中の金銭的なサポートが必要になりますし、中絶するためのメンタルサポートも必要になります。
このサポートをしなかったために、慰謝料請求されてしまうということもあるのです。
また妊娠期間が長くなってしまうと中絶は身体への負担が大きくなりますから、決断はできる限り早く行わねばなりません。
とはいえ中絶を迫るのではなく、あくまで2人の合意で判断すべきです。逆にいうと、どちらか一方の判断での中絶はできません。
認知するのか
子供を産むという決断をした場合、不倫相手から認知を求められることがあります。
認知とは「自分の子供である」と認める行為のことをいい、「認知届」を役所に提出することによって父子関係を成立させるのです。
この場合「認知をしない」と拒否する人がいますが、不倫相手から強制認知の訴えを起こされてしまう可能性があることを理解しておきましょう。
「認知調停」によって話し合いがなされ、その場でも認知に応じないようならば裁判となり、裁判所が強制的に認知を認めることになります。
認知だけで問題が解決することはほとんどありえず、基本的には養育費の問題に発展することになります。
養育費はどうするのか
出産した子供を認知すれば、養育費を支払わねばなりません。
また認知せずに養育費だけ必要になるというケースもあります。
不倫相手が出産するけれども、男性がパートナーと離婚しないような場合には認知せずに養育費だけ支払うということがあるのです。
養育費には年収によって決められている相場、裁判所が定めている算定表があります。
支払い義務がある人の年収、養育費をもらう権利がある人の年収によって決められているのです。
しかし、未払いの分はどうするのか、終期をどうするのか、私立に進学する場合にどうすればいいのか、病気などの場合にはどうすればいいのか、そう簡単にはいきません。
まとめ~今すぐ弁護士に相談を
・不倫相手の妊娠は法的なトラブルになることが多い
・不倫相手との双方、夫婦関係に最善の解決策を探る必要がある
・不倫や離婚問題に長けた弁護士に相談することが最適な方法
不倫相手を妊娠させてしまった場合、
「離婚して不倫相手と一緒になる」
「不倫相手とは別れて夫婦生活に戻る」
いずれも決断になりますが、それほど単純なことではありません。
夫婦の離婚問題、不倫の解消、出産か中絶か、養育費の問題、慰謝料請求・・・さまざまな問題が圧し掛かってきます。
しかしできる限り長引かせずに、問題を解決したいと考える人がほとんどです。
ことを大きくせず1人で解決しようとする人は多いのですが、このようなさまざまなトラブルを自分だけの力で解決することはとても難しいことです。
そのため1人で抱え込まずに早めに弁護士に相談し、一つ一つの課題をクリアしていくことをお勧めします。