夫の不倫!でも離婚はしたくない!旦那と別れさせて不倫相手には慰謝料請求したい!

記事のポイント

  • 夫が浮気相手と別れるためには内容証明郵便などいくつかの方法が
  • 浮気相手に慰謝料請求することは可能
  • 慰謝料請求するためには不倫・浮気の証拠を掴んでおく

「夫が不倫!でも離婚はしたくない!」

「浮気相手とは何としてでも別れさせたい!」

「浮気相手から慰謝料を取りたい!」

夫が不倫してしまったとしても、今後の生活や子供たちのことを考えると離婚できないということもあるでしょう。またあなた自身が夫を愛しているということもあるでしょうし、ご主人も何らかの理由で不倫してしまったのかもしれません。

そのような場合になんとしてでも浮気相手と別れて欲しいと考えるのは自然のことでしょう。また浮気相手から慰謝料を請求したいと考えることも不思議ではありません。

結論を申しますと、浮気相手に別れるように誓約してもらうことは可能ですし、慰謝料を請求することも可能です。もちろん『離婚しない』ということが前提になっています。

どのようなものなのかをご説明していきましょう。

不倫・浮気相手と別れてもらうには

  • 内容証明郵便で不倫・浮気を止めるように求め慰謝料を請求する
  • 「今後交際を続けない」という旨の誓約書を書いてもらう
  • 不倫相手の女性に対して慰謝料請求の調停や訴訟を申し立てる

夫に不倫・浮気相手と別れるように伝えると、すんなり「別れる」という言葉を聞くことができるかもしれませんが、実情としてはなかなか難しいことだといえます。 

また別れてほしいということを不倫・浮気相手に伝えようとしても、なかなか連絡が取れなかったり、事実をはぐらかされたりすることもあるでしょう。

そのような場合には次の三つの方法が考えられます。

  • 内容証明郵便で不倫・浮気を止めるように求め慰謝料を請求する
  • 「今後交際を続けない」という旨の誓約書を書いてもらう
  • 不倫相手の女性に対して慰謝料請求の調停や訴訟を申し立てる

内容証明郵便とは、郵便局が内容を記録してくれる郵便であり、確実に相手がその内容を受け取れるように配達証明してもらえる郵便のことを言います。

つまり手紙の一種ですから、内容に関しては必ず守らなければならないというものではないのですが、法的な問題へと発展する可能性がありますから無視できないものでもあります。

誓約書は、相手の女性から「今後交際を続けない」という約束をするもので、誓約書の中に「再度交際した場合には300万円支払う」などといった違約金条項を入れておくと有効です。

内容証明郵便や誓約書の効果がない場合は、慰謝料請求の調停や訴訟を申立てることになります。次の章で詳しくお伝えしていきましょう。

不倫・浮気相手から慰謝料を取るには

  • 内容証明郵便にて慰謝料請求する
  • 調停において慰謝料請求する
  • 訴訟において慰謝料請求する

先ほどの章でも申しましたが、不倫・浮気相手には慰謝料請求するという意思を相手に伝えなければなりませんが、まずは内容証明郵便で行います。

内容証明郵便は確実に相手に届くもので、内容そのものも証明してもらえますから、普通郵便のように届いていないということは言えませんし、そんな内容は書かれてなかったと言い逃れをすることもできません。

相手が不倫・浮気を認めているのであれば内容証明郵便の内容で、かなりプレッシャーを与えることができますから内容を認めて慰謝料に応じることも少なくありません。

ただし相手が応じない場合もありますから、そのような場合においては調停や訴訟の手続きを行うことになります。

調停とは調停委員を挟んで話し合いを行うことをいいます。本人同士で顔合わせ必要はありませんので冷静に話し合いをすることができます。

特に不倫・浮気によって不貞行為や不法行為が認められる場合であれば、慰謝料請求が認められることも多いのでとても有効な方法だと言えます。

ただし調停でも相手が話し合いに応じないような場合もあります。そのような場合においては裁判の判決によって慰謝料を決定する必要があります。

慰謝料請求する場合には不倫・浮気の証拠を集めておくこと

  • 「不貞行為」「不法行為」の事実があれば慰謝料請求することは可能
  • 「不貞行為」「不法行為」の証拠を集めておく
  • 「不貞行為」「不法行為」の証拠にどのようなものがあるかは弁護士に相談する

そもそも慰謝料請求できる浮気・不倫とは

そもそも不倫・浮気とは何かということですが、人によっては肉体関係かもしれませんし、デートするだけでも浮気かもしれません。

ただし民法が考えているところは「不貞行為(肉体関係)」「不法行為」であって、これらがあって慰謝料請求できるのです。

「不貞行為」とは肉体関係のことをさしており、離婚事由となるものです。

「不法行為」とは夫婦生活を破たんさせてしまう行為のことをさします。そのため肉体関係がなかったとしても度重なる浮気行為によって夫婦生活が壊れてしまったのであれば不法行為と認められることもあるのです。

浮気・不倫の証拠を集めておく

慰謝料請求するためには本当に「不貞行為」「不法行為」があったのか、その証拠が大事になります。

証拠というと難しく考えるかもしれませんが、普段やり取りしているLINEやSNSの記録においても証拠にできますし、スマートフォンのGPS機能でも認められることがあります。

またそのようなものがなかったとしても、度重なる外出などを記録したものやあなたの日記でも証拠として採用されることもあるのです。

どのようなものが証拠になるかについては、不倫問題に精通した弁護士に相談すると良いでしょう。

まとめ

  • 夫が浮気相手と別れるためには内容証明郵便などいくつかの方法が
  • 浮気相手に慰謝料請求することは可能
  • 慰謝料請求するためには不倫・浮気の証拠を掴んでおく
  • 不倫・浮気が発覚した際には問題に精通した弁護士に相談するのが適切

夫が不倫・浮気したとしても離婚したくないということは珍しくないことです。ただしそれでも浮気相手から慰謝料請求したい、別れて欲しいと考えることはとても多いのです。

ただあなたが直接浮気相手にそのような意思を伝えたとしても、実際にはなかなかすんなりいくものではありません。

そのためどのようにして別れさせるのか、どのようにして慰謝料請求するのかについてはしっかりと戦略をもって取り組まねばならないのです。

不倫・浮気の問題については精通した弁護士に相談することが適切です。

弁護士が介入するだけで、すんなりと誓約書に応じることもありますし、慰謝料を支払ってくれるようなケースも珍しくありません。

もちろん調停や訴訟になった場合には、どのように行動すれば有利に進めることができるかしっかりとアドバイスをもらうこともできます。

いずれにおいても一人で抱え込まず、まずは不倫問題に精通した弁護士に相談することが適切です。

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