
この記事の要点
- 不倫を解決するために裁判しなければならないケースがあります
- そのようなケースは問題が長引くことが珍しくありません
- 弁護士への相談を視野に入れてください
不倫や浮気(不貞行為)を裁判によって解決しなければならないケースがあります。
不倫や浮気の解決は不倫慰謝料を支払うことや不倫相手と別れること、あるいは離婚することがありますが、いずれにおいてもトラブルとなることが多い問題です。
もちろん、慰謝料をもらったからといって心の傷がいえるわけでもありません。
そのため不倫された側、不倫してしまった側双方に解決に至るための知識は持っておいたほうがいいでしょう。
また自分ひとりで解決しようとせず、不倫や浮気問題に長けた弁護士に相談することが適切な解決方法だといえます。
また、不倫問題の解決は根本的な問題の解決に至ることはほとんどありません。今後の婚姻生活や今後の夫婦生活をどうしていくべきか、大局的に考えていかなければなりませんからね。
ここでは不倫を裁判で解決しなければならない4つのケースについて詳しくお伝えします。
不倫を裁判で解決しなければならない4つのケースとは
不倫裁判で解決する3つのケース
- 離婚調停を経ても決着に至らなかった
- 不倫相手に慰謝料請求したが不倫を認めなかった
- 裁判外において不倫慰謝料の金額に合意できなかった
- 不倫慰謝料を全額払ったが不倫相手が負担してくれない
どのような状況なのか一つずつ見ていきましょう。
1、離婚調停を経ても決着に至らなかった
不倫や浮気などの不貞行為によって離婚するような場合、不倫された側が離婚に反対するようなことが珍しくありません。
不倫された側は不倫相手とパートナーが分かれることによって円満解決できると考えていることがあり、また離婚して不倫相手と一緒になることが許せないということもあるのです。
離婚調停を申立てして、これが不成立になった場合、それでも離婚したい場合には次は裁判離婚しかありません。
離婚はお互いが同意するならば、どのような理由においても離婚することが可能です。
そのため離婚調停においては、裁判官または調停官とともに調停委員が夫婦間に入り、離婚について調整を行っていきます。
その調整においては離婚だけではなく、親権者、養育費、遺産分与、慰謝料などについて問題についても話し合いますので、内容によっては調停が不成立となり離婚訴訟(裁判)を提起していくしか、適法に離婚する方法はありません。
ここでは、離婚自体の成否を争うというよりは、『付帯処分』と言って財産分与が問題になったり、慰謝料の金額が問題となったり、今後の養育費が問題となったりと、離婚という結論以外のものを争うことも多くあります。
2、不倫相手に慰謝料請求したが不倫を認めなかった
不倫された側が不倫相手に不倫慰謝料の請求をする場合、相手側が不倫の事実を認めないということがあります。
このようなケースにおいては、不倫された側は不倫相手のことが許せない状況にあり、不倫慰謝料を請求することによって示談を目指すということになることが多いです。
不倫された側が弁護士に依頼、弁護士が介入して裁判外で不倫相手と交渉していきますが、どうしても不倫を認めないために慰謝料の合意ができないのです。
もちろん慰謝料請求については不倫相手が不貞行為の事実を認めなければ交渉を進めていくことができませんので、このようなケースでは裁判において解決しなければならないのです。
ちなみに、不倫問題を調停で解決することも可能ですが、実はこれはほとんどありません。調停では『らちが明かない』問題なのだからでしょう。
3、裁判外において不倫慰謝料の金額に合意できなかった
不倫慰謝料においては、裁判外で交渉し、お互いが合意してはじめて慰謝料の金額が決定します。
このケースにおいては、不倫の相手側にとっては金額を少しでも低く抑えたいと考えますし、不倫された側であるパートナーは少しでも高額慰謝料を取りたいと考えることもあります。
依頼を受けた弁護士は、判例や相場を提示しながら交渉に当たるのですが、それでもどうしてもまとめらないということがあります。
そのような場合では裁判によって妥当な慰謝料額を決定していくのですが、お互いの状況や判例などをもとに妥当な慰謝料額を決定していくことになります。
4、不倫慰謝料を全額払ったが不倫相手が負担してくれない
不倫慰謝料の請求においては、不倫相手と不倫したパートナーに支払う責任があります。
仮に不倫相手だけ、もしくは不倫したパートナーだけに請求された慰謝料であっても、お互いに支払いの責任があるのです。
これを「求償権」といいます。
実際の慰謝料を作り出した原因となる行為は「不倫」です。
不倫は当然、ひとりではできません。これを共同不法行為と言いますが、2人して作った損害をひとりで被る必要はなく、その責任割合に応じて、支払いを求めることができるのです。
例えば不倫された側が不倫相手に対して100万円の慰謝料を請求されて、パートナーが100万円全額を支払った場合には、このパートナーは不倫相手に負担部分(たとえば50万円)を請求することができます。
ただし『責任割合』と言って、いずれかのほうが積極的であったかなどの事情、証拠によっては、6:4,7:3と、主張をしていくことができます。
しかしこのようなケースでは、不倫相手が慰謝料の支払いを拒んでしまうことがあります。
そのような場合においては、裁判において解決を図らねばなりません。
不倫問題を裁判で解決する場合にはどうすればいいのか
- 不倫が原因での離婚に応じてくれない
- 不倫相手やパートナーが不倫を認めない
- 不倫慰謝料の請求額に応じてくれない
- 慰謝料の請求額が高額すぎて応じられない
- 不倫慰謝料を全額支払ったのに不倫相手が負担してくれない
このような理由によってお悩みの場合であれば、自分ひとりの力ではもはや解決することは難しい状況にあります。
調停や裁判によって解決しなければならず、そのような場合には離婚や不倫問題に実績のある弁護士に相談することがスムーズに解決できることも多いからです。
特にこのような不倫や浮気による問題は泥沼化し、トラブルへと発展することが珍しくありません。
このような問題でお悩みであれば、できるだけ早く弁護士に相談してください。適切な行動を一緒に考えていきます。