
ご相談内容
夫と性格の不一致により、私は他の男性と将来は過ごしたいと思っています。 先日、夫に私の浮気がばれてしまい、家を追い出されてしまいました。
一旦は、実家で暮らすことにしていますが、気がかりなのは、夫と暮らしている、家に置いてきた子供についてです。
離婚後は、子供については夫に渡したくなく、親権者を自分にしたいと思っています。
そのために今から子供を自分のもとに引き取りたいので、色々とインターネットで調べると、いつくか方法があるようです。
子の監護者指定と子の引き渡しを求める場合、「調停前の処分」と「審判前の保全処分」のどちらを選択して進めた方が良いでしょうか。
調停前の処分
この引き渡しを求める場合、調停前の処分は、理論上はありますが、実務上はほとんどないと言っていいでしょう。
これは家手の266条1項で、「調停委員会は、家事調停事件が係属している間、調停のために必要であると認める処分を命ずることができる」 とされている事が理由です。
調停の当事者に、申立権はなく、あくまで「上申書」と言う形でしか職権発動を促すことしかできないためです。
また、仮に処分が下されたとしても、執行力がないため、相手が子の引き渡しを拒んだ場合には、実効性がありません。
審判前の保全処分
今回のケースの場合、監護者指定及び子の引き渡しを望んでいる場合は、実効性のある「審判前の保全処分」を申し立てる必要があります。
大事な点は、家事事件手続法の制定により、家事調停と同時に「審判前の保全処分」を申し立てることが可能となっていますので、離婚調停を申し立てるつもりであれば、同時に「審判前の保全処分」を申し立ててください。
保全は、保護して安全にする、という意味です。緊急性を持って争うことテーブルには乗せられますから、検討してみてください。