離婚を待てないから別居したい!離婚する前の別居で知っておきたい5つの行動とは

離婚を考える時期になるとまずは「別居」するというご夫婦が多くいます。

その理由として次のようなものがよくあげられています。

  • 離れて暮らしてみて今後の事を冷静に考える
  • 一緒に暮らすことが嫌になった
  • 今すぐ離婚できない事情がある
  • 不倫されてどうしても許せない!
  • 不倫してしまってもう夫婦としてやっていけない

おそらくは、冷静にお互いのことを尊重して別居するということもあれば、不倫や浮気などの理由で顔も見たくないという状況もあるでしょう。

冷却期間として別居は意味のあることかもしれませんが、離婚手続きという観点でみればとても重要なものであるといえます。

というのも状況によっては離婚請求できないということがあったり、慰謝料を請求されるようなことがあるからです。

もちろんDVやモラハラ、不倫行為など、やむにやまれない理由によって別居せざるを得ない状況も存在します。

いずれにしても別居したいと考えた時点で弁護士に相談することが適切です。

離婚を待てないから別居したい!早めに弁護士に相談すべきケース

早めに弁護士に相談すべきケースとは?

・パートナーが不貞行為をしていた・不貞行為をして出ていってしまった
・収入があるのに生活費を支払わない
・DVやモラルハラスメント、性行為の強要などを受けている
・理由もないのに家庭をほったらかしにする
・ギャンブルや風俗通いで多額の借金が発覚した

上記のようなケースでは「悪意の遺棄(民法770条1項2号)」や「婚姻を継続し難い重大な自由(民法770条1項5号)」として、離婚できる理由として認められています。

仮にあなたが我慢しきれずに自宅を飛び出してしまったとしても、今後離婚協議においては有利に進めていける可能性が高いといえます。

特にDVやモラハラなどがある場合には、冷静にパートナーと話し合うことはできませんから、弁護士にいち早く相談することが大切です。

弁護士が間に入ることで、話し合いを進めていくことができるからです。

暴力がひどい場合などにおいては、一時的に保護してもらえる可能性もありますから、ご相談いただきたいと思います。

離婚する前の別居で知っておきたい5つの行動とは

離婚する前の別居で知っておきたい5つの行動

1、むやみに別居すると離婚の際に不利になる可能性が
2、別居期間が長くなると離婚理由として認められる
3、別居中でも生活費の分担が必要
4、有責配偶者から離婚請求することはできない
5、親権については慎重に考える

冒頭にもお伝えしている通り、冷静な話し合いで別居するということもあれば、怒り心頭で衝動的に別居するというパターンもあります。

しかし今後、離婚に向けて話し合うことになるのかどうかは別問題として、別居前に知っておきたいポイントがありますのでご紹介しましょう。

1、むやみに別居すると離婚の際に不利になる可能性が

「もう顔を見るのも嫌だ!」

と衝動的に別居するなんてことはよくある話です。

これが不倫やDVなど、先ほどの章でご説明した内容であれば、衝動的な別居でも有利に離婚に向けた話し合いができる可能性があります。

ただ「好きではなくなった」「ただ嫌いになった」という理由によって衝動的に別居したのであれば、あなた自身が離婚理由を作ったということになってしまうことがあります。

つまり夫婦が力を合わせて生活するという義務を放棄したという「悪意の遺棄」とみなされてしまうことがあるのです。

慰謝料を請求されてしまうこともあります。

別居するためには正当な理由が必要で、さらに別居理由をきちんとパートナーに伝えておかねばなりません。

2、別居期間が長くなると離婚理由として認められる

離婚できないから別居するというパターンも少なくありません。例えばパートナーから離婚を拒否されているなんてこともあるでしょう。

基本的には離婚するにはお互いの同意が必要となりますから、離婚することができないのです。

しかし別居が長くなると「婚姻を継続し難い重大な自由(民法770条1項5号)」として認められることがあります。

ただし一律にこの期間が決まっている訳ではなく、ケースによって3年や5年と決められていきます。なかには「子供が成人するまで」と離婚を認めないこともあります。

3、別居中でも生活費の分担が必要

別居しているとしても婚姻関係が続いていますので、生活費はお互いが分担しなければなりません。 

民法では「生活保持義務」と呼ばれており、夫婦・親子である以上はみんなが同水準の生活をしなければならないのです。

事情によって別居となり、心情的には生活費を渡したくないということもありますが、民法としては法律違反となります。

この費用のことを民法では「婚姻費用」と呼ばれますが、裁判所の「婚姻費用算定表」を基にして費用の相場を調べることができます。

4、有責配偶者から離婚請求が認められない可能性

自分自身が不倫をしてしまって、もうパートナーとは生活できないと別居に踏み切る方がおられます。

この場合、別居の原因を作ったのが自分自身にありますから、原則として離婚請求することはできません。

ただし既に慰謝料を払い続けていたり、反省をしているなどの理由があることによって離婚を実現できたという事例があります。

確立した判例法理、民法のルールを適切に用いることで、バランスの良い着地点を探ることは可能ですので、弁護士にご相談ください。

5、親権については慎重に

子供と一緒に別居になるということもあるでしょう。引越しによって転校の可能性も高くなりますから子供の負担を考えておくことが大事です。

ただし状況によっては、親権が子供と一緒に住んでいる方に認められてしまうという可能性があります。

もちろん強引に連れていくようなことは、場合によっては誘拐になってしまうことがあります。慎重な行動が必要になります。

まとめ~別居の際には弁護士に相談を

お伝えした通り、別居にはさまざまなパターンがあって、衝動的に別居することで離婚請求できなくなったり、離婚原因を作ったとして慰謝料請求されてしまうことがあります。

そのため別居を考えた時点で弁護士にご相談いただければと思います。

別居して今後離婚したいと考えているならばなおさらです。1人で抱え込まずに、一つ一つの課題をクリアしていきましょう。

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