「離婚の理由はどんなものでもいいの?」女性の離婚原因で一番多いものはこれ!

離婚を意識している人のなかで、「離婚理由」について悩んでいる人が少なくありません。

というのも、

「こんな理由で離婚して良いの?」

「もっと我慢しなければならないの?」

「こんな理由で離婚したい私って甘えてる?」

と考えてる人が多いからです。

離婚理由によっては、離婚が認められないことがあるのでしょうか。そもそも離婚とはどういうものなのか分かりやすく解説していきましょう。

データで見る離婚原因は

まずは離婚原因についてみていただきましょう。

離婚原因(申立人の動機)※平成29年度 全家庭裁判所

男性女性
1位性格が合わない(11,030)性格が合わない(18,846)
2位精神的に虐待する(3,626)生活費を渡さない(13,820)
3位その他(3,545)精神的に虐待する(12,093)
4位異性関係(2,547)暴力を振るう(10,311)
5位家族親族と折り合いが悪い(2,463)異性関係(7,987)
6位性的不調和(2,316)その他(5,173)
7位浪費する(2,218)浪費する(5,000)
8位同居に応じない(1,569)家庭を捨てて省みない(3,946)
9位暴力を振るう(1,500)性的不調和(3,500)
10位家庭を捨てて省みない(1,011)家族親族と折り合いが悪い(3,254)

平成29年度 婚姻関係事件数  申立ての動機別申立人別  全家庭裁判所  

これは平成29年度に申し立てた人の動機で、1人が3個まで挙げる方式にて家庭裁判所が調査したものです。

男性と女性での離婚原因を見比べてみると、第1位だけは「性格の不一致」が理由になっており、2位以下を引き離した原因になっていることが分かります。

「性格の不一致」だけで離婚原因となるのが不思議に思う人もおられるでしょう。

しかしこの調査はあくまで「3個まで」選んでいいことになっていますから、女性の理由であれば「生活費を渡さない」「精神的に虐待する」「暴力を振るう」「異性関係」などの上位に挙がっているものも同時に選んでいるものと思われます。

そう考えれば女性が考える離婚原因は、夫との性格が合わなくなりDVや不倫に発展、あるいはDVや不倫などによって性格の不一致を実感した、というものになると考えられます。

話し合いで離婚する場合、離婚原因(理由)は何でもよい?

「じゃあ、性格の不一致だけで離婚はできないの?」

と思う方がおられるかもしれませんが、お互いが「離婚したい」「離婚しよう」と同意しているのであれば構わないのです。

それは離婚という結論に対し、同意をしている状態だからです

極端に言えば「性格の不一致」である必要もなく、お互いが離婚することに同意できるのであれば、離婚することは可能なのです。

話し合いで離婚する方法には「協議離婚」と「調停離婚」がありますが、お互いの話し合いだけで離婚が成立する「協議離婚」は離婚全体の90%程度を占めていると言われます。

ただし、これは、財産分与などの正確な権利関係を十分把握せず、とにかく早く別れたいことから離婚してしまうことがほとんどなのです。

パートナーが離婚に拒否したら?

ただしお互いが離婚に素直に応じるわけではありません。

例えば「夫に暴力を振るわれるので離婚したい」「夫に浮気されたので離婚したい」と思っていても、ご主人からすれば「愛しているから手が出てしまった」「つい出来心で浮気してしまったけどやり直したい」と考えているかもしれません。

あるいは「子供のために別れないほうがいい」と考えるかもしれません。また離婚後の子供の親権について揉めるかもしれません。

奥様からすれば理不尽だと感じるかもしれませんが、ご主人は真剣に奥様のことを愛していることもあるのです。

もちろん、平行線になってしまうでしょうが。

こういう状況になれば、お互いの話し合いだけではいつまで経っても解決することはありません。平行線のまま、月日が流れてしまうでしょう。

そのように話し合いで合意に至らなければ、調停離婚や審判離婚、裁判離婚によって離婚成立を目指すことになるかもしれません。

調停や審判、裁判によって「性格の不一致」を離婚理由にできる?

もしも協議離婚にならずに、調停や審判、裁判によって離婚しなければならないことになった場合、あなたの離婚理由が「性格の不一致」ということだけであれば、認められる理由にはなりません。

そもそも他人同士が結婚している訳ですから、単に性格が合わないというだけでは法的に離婚理由として認められないのです。

ではどのような理由が必要になるかというと、先ほどのデータにあった「DV」「不倫」「経済的虐待」などが大きな理由になってきます。 あとは、長期間の別居ですね。

つまり夫婦関係が破綻しているかどうかが離婚理由の鍵となってきます。これらの理由によって将来的に夫婦関係の修復は不可能だと考えられるのであれば、法的に離婚理由として認めています。

逆にいえば、どれだけ愛しているとしても、パートナーから離婚を告げられ、法的に離婚理由と認められるのであれば、離婚と認められることもあるということなのです。

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