信じてお金を貸したあなたへ


結婚前提にお金を貸した。交際中にお金を貸した。

お店で知り合ってお金を貸した。
お店を一緒に出したいと言われた。
学校へ通うお金をを貸して欲しいと言われた。
絶対返す目処があるからと言われた。

相手を信じてお金を貸したあなたは悪くありません。裏切られた気持ちで一杯でしょう。悔しい気持ちも、悲しい気持ちも、でも、もう少し信じてしまっている気持ちもあるでしょう。

お金を返してもらうために


お金を返してもらうには、正当な手段を用いる必要があります。まず現状で、以下の証拠があるかどうかが重要です
– 借用書がある
– 借用書がなくても、LINEやメールでお金に関するやりとりをしている
– LINEなどで返済すると認めている
– LINEでお金のやりとりを認めている

証拠がない場合でも、ご相談ください
– 相手との交渉をする
– 返済方法を協議する
– 場合によっては、裁判手続や調停手続を検討する
– それらしい証拠ひとつでもあれば、返してもらえる可能性があります。

弁護士紹介


弁護士 齋藤健博は、すぐにお会いして丁寧にあなたの話をお聞きします。LINEでも、直通電話でも構いません。
法律の問題を解決することはもちろんのこと、ご依頼者様の幸せを第一に考えて、どのような生活を営みたいのか、どのような人生にしたいのか、いっしょに考え抜きます。
「男女問題」の中でもお金の問題はシビアです。たんにお金が返してほしいと思うだけの相談者は、あまりいません。

単なるお金の回収にとどまらない、依頼者・相談者の意向をくみ上げられる弁護士であり続けます。

お問い合わせ

    事例ご紹介


    事例1 交際中の彼氏への貸金返還請求

    彼氏がデザイナーになる夢を追っていました。デザイナーになるには、専門学校に通い、バイトをしながら夢を追い続けなければなりません。交際中に、結婚を予定したこともあって、資格を持って働いている私が、お金を貸しました。しっかり返してもらうこともあいまいにしてしまったのは事実なのですが、念のため、書面を作りました。何度かにわけてお金を貸しましたが、連絡が取れなくなりました。彼は結局、ほかの人と付き合っているという話を耳にしました。

    お金の請求だけでは気持ちが収まらないのは当然でしょう。伺っていると、他の女性との交際関係は、ご依頼者さまが交際中から並行していたとのことです。ただちに交渉を開始すべく、弁護士介入通知を出しました。本来合意していた期限には間に合わず、分割の合意となりましたが、総額300万円の分割での返済合意、頭金50万円の返還を実現しました。裁判手続に至ることがなく、ただちに相手方と交渉を開始できたのがよかったと思っています。

    事例2 遊び相手の彼女への貸金返還請求

    年の差はありましたが、男女関係がある彼女にお金を貸し続けました。実家の住所などはおぼろげにわかりますが、本人からはラインのブロックをされてしまい、お金の話をすることができなくなりました。お店で知り合っただけに、どうしていいかわからず、泣き寝入りしか手段がないと思っていました。

    ただちに介入通知を就業先に送達し、相手との交渉を開始しました。相手は、裁判でも何でも構わないと主張していたので、裁判手続を進めました。裁判手続では、来週中に返す、今週は厳しくてごめんね、などのライン証拠ひとつひとつを丹念につみあげ、証拠を基軸とした主張を展開しました。結果、既払い分を控除した226万円の請求を実現することができました。法的には、準消費貸借契約が成立していたこと、遅延損害金の計算がとくに争点になりました。