ご相談内容
現在、夫と離婚に向けて協議中です。私が、親権者になる予定なので、子供を連れてすでに別居しています。
一緒に生活している時は、私も子供も、夫の勤務する会社の健康保険の被扶養者になっていました。
別居を決めてから、今後子供を育てながら、自分でも生活できるようと、パートから正社員になる予定でいて、自分の勤務する会社の保険証ももらえそうです。
離婚協議中ですが、子供を夫の健康保険の被扶養者から、私の健康保険の被扶養者に変更したいのですが、可能でしょうか。
妻の健康保険に子供を加入させる
婚姻中でも、夫婦が民間企業に勤務する場合、一定の収入があれば、夫婦それぞれが健康保険に加入して、それぞれが自分の健康保険の被保険者になります。
一般的に、子供を、夫婦どちらの会社の被保険者にするかを決めるのは、
ー 原則として年収の多い方の被扶養者にする
ー 同じくらいの年収であれば、主に生計を維持している方の被扶養者にする
が原則です。
つまり、同じくらいの年収であれば、夫婦で話し合って、決めることができます。
妻の年収が少ない場合
原則では、子供は年収の多い方の保険に入ります。
今回のご相談者様の場合は、妻の年収は夫の年収より少ないのですが、これはあくまで原則です。
別居している、離婚に向けて協議中である、など世帯を別にして生活している扶養の状況を、健康保険組合に相談してみてください。子供が妻の会社の健康保険の被扶養者になることも可能です。
妻の健康保険に、子供を移す場合は、妻の会社の健康保険組合に、子供の「被扶養者異動届」を提出します。
場合によっては、夫の健康保険の被扶養者の資格を喪失した証明書「資格喪失証明書」を求められることになります。
夫が拒否する場合
夫が、扶養者がいた方が税金で優遇される、会社から家族手当がほしい、ことなどを理由に、子供を健康保険から異動させることを拒否する場合もあります。
健康保険に関する異動手続きは、法律で決められているものはないため、その判断は、加入している健康保険組合に任せられています。
夫の会社の健康保険組合に、実際に子供と一緒に生活し扶養していることが妻であることを相談して、前述した、夫の健康保険の被扶養者の資格を喪失した証明書「資格喪失証明書」を出すように、交渉する方法もあります。