LINEやメールでのやり取りは不倫や浮気(不貞行為)の証拠となる?

記事のポイント
・LINEやメール、SNS、手紙のやり取りは不倫や浮気の証拠となりうる
・ただしすべてのやり取りが証拠と認められるものではありません
・不貞行為(肉体関係)を伺わせるやり取りは証拠となる可能性が
・離婚請求や慰謝料請求にはこれらの証拠が決め手になることも

「旦那の行動がなんかあやしい・・・」

「いつもLINEで誰かとやり取りしてる・・・」

「不倫してるんじゃ・・・」

そのような行動から不倫や浮気しているのでは、と感じることも少なくないと思います。

民法770条には離婚原因のひとつに「不貞行為」が挙げられています。実はこの不貞行為は、各種離婚原因の中でも筆頭に挙げられています。

不貞行為とは、配偶者に不貞な行為があったとき、つまり基本的には、性的関係・肉体関係がある不倫・浮気のことを指しています。最近ではより広い考え方も出てくるようになりました。

離婚は本来相手との話し合いのなかで合意があった場合にできるのがほとんどです。ただし不貞行為があった場合には、合意がなくとも調停や裁判によって離婚することが適法に可能です。

もちろん、本人が不倫や浮気を認めなかった場合には、証拠によって認められることがあります。

LINEやメールなどのやり取りでも不倫や浮気が確認できるのであれば、離婚原因として認められることのほうが現代では多いのです。

どのような場合に認められるのかご説明していきましょう。

LINEやメールのやり取りは不倫や浮気の証拠となりうる

不倫や浮気の証拠となりうるやり取りとは
・肉体関係を推測させる内容のやり取りは不貞行為の証拠に
・スクリーンショットややり取りを画像に残しておくことが有効

「あなた不倫してるでしょ!」

と問い詰めても、すんなりと認めることは少ないように思います。

不倫や浮気がどうしても許せないという人にとっては、離婚したいと考えることも不自然ではありませんから、相手に認めさせることはとても重要なポイントとなります。

ただ相手が居直って

「証拠は?」

と言われてしまうようなこともありますから、怪しいと思った時点から証拠を集めるようにしておくことをおすすめします。

ただ探偵などに調査依頼していなければ、なかなかホテルに入る瞬間を画像におさえるような証拠を残すことはできません。

しかしやり取りしているLINEやメール、SNS、手紙などにおいても不倫や浮気の証拠として採用していくのです。

そのため不貞行為(肉体関係)を推測させる内容のやり取りがあったような場合には、スクリーンショットややり取りの内容を画像で残しておくなどが有効です。

多く寄せられる質問に、肉体関係がわかる証拠はないんだけど・・・というものがあります。しかし、肉体関係がわかるものが出てくるほうがむしろまれです。

大切なことは、少しでも行動がわかる証拠を集めておくこと。人間は、痕跡なしには行動することはできないものなのです。

すべてのやり取りが証拠と認められるものではない

証拠と認められないやり取りとは
・不貞行為があったと確認できるものでなければ証拠として採用されない可能性が
・「おはようございます」「今日の仕事のことなんだけど・・・」といった日常会話
・やり取りだけを楽しんでいるだけのような場合

浮気や不倫相手とのLINEのやり取りがすべて不貞行為の証拠だと認められるわけではありません。

またもう少し踏み込んだ内容で「逢いたい」「好きだよ」という内容だったとしても、やり取りだけを楽しんでいるような場合で不貞行為と判断できないものであれば認められないこともあります。

ただし、全体の状況を弁護士が手繰り寄せて、レシートなども全部みて、行動をつなぎ合わせていくと、不貞行為があったと判断できることもあるのです。

例えば「おはようございます」「今日の仕事のことなんだけど・・・」といった、日常的なやり取りや業務上のことであれば不貞行為を確認することはできない内容にも思われます。

しかし、他の内容と掛け合わせて丹念におっかけていくと、不貞行為があったとおぼしき事実を主張できることもあるのです。

肉体関係を伺わせるやり取りはむしろまれ

  • 宿泊をしている内容(旅では・・・、自宅に泊まってくれた・・・)
  • 肉体関係を伺わせる内容(気持ち良かった、ラブホテルでは・・・など)

離婚請求や慰謝料請求をする場合には、これらが決め手となって請求を認められることが多いです。

ただしここまではっきりとした内容がLINEやメールで出てこないこともあると思います。

例えば「昨日は幸せだった」「楽しかった」という内容であれば、不貞行為と立証するためには少々弱い表現のようにも思います。

しかし、大切なのは、掛け合わせ、証拠を言葉でつないでいくことなのです。訴訟の訴状や準備書面でも、同じことを弁護士がしています。

まとめ

記事のポイント
・LINEやメール、SNS、手紙のやり取りは離婚原因や慰謝料請求の証拠となりうる
・認められないやり取りもあるが積み重ねによって証拠になることも
・どのように証拠を集めたらいいのかについては、まずとっておくこと

離婚請求や不倫慰謝料を請求するためには、パートナーの「不貞行為」があったかどうかはとても重要なポイントであるといえます。

判断できる証拠があれば、離婚請求や不倫慰謝料が認められやすくなります。

ただパートナーのスマホを確認できない状況があると思いますので、証拠集めも難しいのではと感じておられる方も多いでしょう。

冒頭から申し上げている通り、不貞行為があったと認められないようなやり取りでも積み重ねていくことで証拠となりうることもありますし、弁護士が介入して事実を認めるということもあります。

そのため浮気や不倫の証拠集めでお悩みであれば、できるだけ早く弁護士にどのように対応すればいいのかご相談ください。

適切な行動を一緒に考えていきましょう。

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