ご相談内容
子どもを連れて離婚後、子どもの父からは養育費ももらっていません。その後、再婚相手に恵まれて、再婚し、再婚相手との間にも子どもが産まれました。
前夫との子どもと夫は養子縁組はしていませんが、2人は兄弟として、別け隔てなく育てています。
最近、私も前夫も病気をして入院することがあり、ふと、私が死んだ場合や夫が死んだ場合に、財産はどのように分けるのでしょうか。
子どもの相続と親権
夫婦が離婚成立し、婚姻関係がなくなれば、もともと血縁関係にあったわけではないので、お互いに元配偶者の財産を相続する権利はなくなります。
しかしながら、子どもとは、血縁関係にあるので、親同士が離婚しても、子どもが両親の相続権を失うことはありません。
親権がどちらにあっても、別々に生活していても、親子であることにはかわりはないからです。
親の再婚による相続権
親権がどちらにあっても、別居していても、離婚しても、子どもが両親の相続権を失うことはないだけでなく、親が再婚しても、両親の財産を相続する権利はなくなりません。
子どもと離れて生活している親でも、一緒に暮らしている親でも、それぞれが再婚して新しい配偶者を得て、新しく子どもが産まれても、その相続権は、どちらの子どもにも平等に分けられます。
また、親が再婚したとしても、その再婚相手と連れ子との間には、血縁関係はないので、再婚相手の財産を相続することはできません。
その場合、養子縁組していれば、法律上の親子になりますので、再婚相手の財産を相続することができます。
母親が再婚して、再婚相手との間に子どもができた
ご相談者様のように、前夫と離婚し、子どもを連れて再婚し、再婚相手との間にも子どもができた場合、もし、ご当事者様である母親がなくなった場合、の財産を相続する割合は、
- 母親の再婚相手は、2分の1
- 前夫との間の子どもで連れ子は、4分の1
- 再婚相手との子どもは、4分の1
となり、
前夫との間の子どもも、再婚相手との間の子どもも 同じ相続割合になります。
この場合で、もし、再婚相手がなくなった場合、の財産を相続する割合は、
- 再婚相手である母親は、2分の1
- 再婚相手の子どもは、2分の1
となります。
離れて生活する父が、再婚相手に全部相続させる
なお、両親が離婚して、離れて生活している父が再婚して、離れてくらす子どもには遺産を相続させないで、再婚相手に全部相続させるという遺言をした場合、その場合でも、子どもには「遺留分」があるため、子どもが完全に相続できなくなることはありません。
「遺留分」とは、法律で決められた相続人に、最低限度額が相続できる権利を言います。
それは、なくなった人が遺言を書いても、侵すことはできない利益、遺留分のことをいい、権利者は、遺留分を侵害されたことを知った日から1年以内に、「遺留分侵害額請求(減殺請求)」をする必要があります。
遺留分減殺請求は時効が極めて短い特徴があるので、早期にご相談などを検討してください。
例えば、両親が離婚し、母親と生活していて、父親が「再婚相手に全財産を相続させる」と遺言してなくなった場合、子どもには、もともと法律で定められている相続分である2分の1の、半分を相続する権利があり、
再婚相手は、4分の3
子どもは、4分の1
という割合になります。