浮気や不倫はどこから?セカンドパートナーに慰謝料請求はできるのか

この記事のポイント

  • セカンドパートナーやプラトニックな不倫でも慰謝料請求することが可能です
  • 肉体関係がないとしても民法で定められている「不法行為」となることがあります
  • 浮気で困っている場合には話し合いをしてしまうとこじらせます

近年、セカンドパートナーやプラトニック不倫などという言葉があります。

いわゆる性的な関係を持たない、『友達以上、恋人未満』といった関係だといえるでしょうか。

そのため「浮気や不倫はどこから?」と考える人が少なくありません。

実際の不倫は、肉体関係がイメージされがちですが、あながち、本当にそこまで至っているのか不明な場合がほとんどなのです。

民法では浮気や不倫によって、離婚原因としたり慰謝料請求できる理由となったり考えることもありますが、必ずしもすべて該当する訳ではありません。

性的な関係を持たないセカンドパートナーやプラトニック不倫は、浮気や不倫ではないのでしょうか。風俗を利用した場合はどうなのでしょうか?

民法の観点からお伝えしていきましょう。

セカンドパートナーやプラトニック不倫は不倫や浮気なのか?

  • 民法では「不貞行為」を離婚事由としています
  • ただし肉体関係のない男女関係であっても慰謝料請求できる・される可能性があります
  • 配偶者以外の男女関係は「不法行為」と認定されることがあります

「不倫や浮気はどこから?」という線引きについては、パートナーが考えるものではないでしょうか?

肉体関係やキス、手をつなぐ、食事に誘う、風俗の利用など、その線引きは人によって違うように思います。

しかし民法で定められているものは、このような曖昧のものではなく、離婚原因とできる条件として「不貞行為」について記されています。

「不貞行為」とは民法770条1項には次のように定められています。

民法770条1項

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 ① 配偶者に不貞な行為があったとき。

では「不貞行為」とは何かというと判例においては次のように定義されています。

「配偶者のある者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」

つまり肉体関係があったということが、離婚原因となる「不貞行為」であると定められていることになります。

しかし、最近では、厳密にはこの定義に該当しないケースであっても、慰謝料請求を認めているものもあります。そういった裁判例も散見されているのです。

「ではキスやデートは浮気や不倫ではないんじゃ・・・」と考える人がいるかもしれません。

確かに男女関係においての恋愛は自由ですから、ただちに離婚原因とならない可能性もあります。

ただし不貞行為はあくまで離婚原因とできる原因として定められていることであって、肉体関係がなかった場合においても、慰謝料請求を行うことのできるケースがあります。

これは、民法709条における「不法行為」が成立する場合です。では不法行為とはどのようなものなのか説明していきましょう。

慰謝料請求が可能な『不法行為』とは

  • 交際の頻度や度の超えた付き合いは「不法行為」と認定されることがあります
  • 平穏な家庭を不法行為によって破壊した場合、賠償責任が生じます
  • 男女関係の場合、一人で行うことは不可能なので、相手にも責任追及ができます

セカンドパートナーやプラトニック不倫は、『肉体関係のない男女関係』であり、不貞行為があったとはいえないこともあります。

しかしこのような場合においても、「不法行為」と認められて慰謝料請求の対象となることがあるのです。

例えば肉体関係は認められないとしても、頻繁に交際を続けていたり、度が超えていると判断できる行為(高額なプレゼントや旅行など)がある場合、平穏な家庭生活を破壊・侵害されたことを理由となる場合です。

これは民法709条、710条、719条に定められているもので賠償責任について次のように述べられています。

第709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第710条

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

民法第719条

1、数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

2、行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する

「不法行為」でセカンドパートナーに慰謝料請求するには

  • 精神的苦痛によって婚姻関係が続けられなければ離婚事由となることもあります
  • 「不法行為」を立証するには証拠が必要になります
  • LINEやあなたの日記でも証拠となることがあります

冒頭から申し上げている通り、肉体関係のない浮気や不倫の場合、民法の不貞行為に該当しない可能性もあると考えて、離婚請求や慰謝料請求などもあきらめてしまう人が多いです。

しかしこのようなセカンドパートナーやプラトニック不倫などの行為によって、婚姻関係が継続できないということになれば離婚の事由と認められることもあります。

つまり『離婚』という観点でいえば、不貞行為は幅広い概念で考えられることになるのです。

またドライブや食事、キスなど肉体関係のない浮気や不倫だとしても、「精神的苦痛」が伴っているのであれば浮気相手に慰謝料請求することも可能なのです。

そのためそれらを立証するために証拠を集めておくようにします。

浮気や不倫相手とのLINEやメール、通話履歴、浮気しているだろうと思われる外出記録、高額なプレゼントだと考えられるレシートなど、すべて証拠として採用される可能性があります。

そのような積み重ねによって離婚事由になることもありますから、疑いをもった時点で証拠を集めておくようにしましょう。

そしてどのようなものが証拠となるのかについては、離婚や不倫、男女問題に精通した専門家に相談することが適切です。

まとめ

  • セカンドパートナーやプラトニック不倫でも離婚原因や慰謝料が請求できる可能性があります
  • 離婚事由や慰謝料請求のためには常に証拠を集めておきましょう
  • 1人で抱え込まずに離婚や不倫問題に精通した弁護士に相談するようにしましょう

浮気や不倫はどこからかというご質問にお答えする形で記事にしてみました。

セカンドパートナーやプラトニック不倫などという考え方がありますが、その行為によって婚姻関係が破たんするようなことがあれば、それは不法行為だと考えることができます。

慰謝料請求だけではなく、離婚事由となることもあるのです。

そのため証拠集めがとても大事になってきますが、明らかな証拠が見つからないとしても諦めることはありません。

相手から「浮気なんてしていない!」と反論されることもありませんが、疑わしき行動がある場合には日記などでも記録しておくようにしてください。

それらにおいても証拠として認定されることもあるのです。

意外なものでも証拠となる可能性がありますから、浮気を感じたら早めに弁護士に相談するようにしてください。

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