住宅ローンを払っているので、養育費を減額したい

ご相談内容

妻と離婚するにあたって、私はマンションを出て別居しています。今も、そのマンションには、妻と子どもが住んでいて、マンションの住宅ローンは私が払っています。

妻は、養育費を決めるにあたって、年収の算定表通りの金額を要求してきますが、私は、住宅ローンも、別居しているアパートの家賃も払っているので、その上養育費を払ったら、私の生活が成り立ちません。

妻も子どもも、住宅費を払っていないので、養育費から住宅ローンの半分を引きたいのですが、可能でしょうか。

義務者の債務

この問題は、養育費を払うべき義務者の夫が、その負っている住宅ローンなどの債務が、養育費減額の特別事情となるか、という点です。

結論から言うと、自宅の住宅ローンは、基本的には夫婦の財産分与で清算されるべきものなので、特別な事情がない限り、養育費の算定にあたっては、考慮されません

住宅ローン

夫が住宅ローンを払っている場合は、多くのケースで見受けられ、離婚するにあたり、妻は住宅費の負担をせずに、子どもと生活し、夫が妻と子どもの家賃を払っている状態になります。

算定表では、特別経費として標準的な住居関係費は考慮されていますが、住宅ローンは、一般的に算定表で想定している標準的な住居関係費と比べると、高額です

住宅ローン分を家賃として、養育費から減額したいという気持ちは理解できますが、住宅ローンに限らず、夫婦で形成した共同債務は、財産分与の中で計算されるため、養育費と相殺することはできないことを考えてください。

財産分与

離婚の際には、財産分与として、夫婦が共同で形成した試算を、基本的には半分にして計算します。

住宅ローンも、その中で、今マンションを売却したらいくらになるか、どちらがマンションをもらうか、どちらが住宅ローンをはらっていくのか、などを計算して、清算されます。

従って、財産分与において、夫婦の共同債務、この場合は住宅ローンを清算し終わっているので、養育費において、更に夫婦共同債務の返済を入れることは基本的にできません

清算しなかった場合

しかし、住宅ローンがオーバーローンで、今売却するとマイナスになってしまうので、夫の財産としてローンを払い続けることを前提に離婚した場合は、住宅ローンの支払額を養育費の算定に考慮することもあります。

財産分与で清算されていないのに、義務者である夫だけが支払いを継続することになると、権利者ある妻も本来負担すべき債務を、夫だけが払っていることになるからです。

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