離婚が問題となる場合、『夫婦のどちらかが離婚に反対しているケース』です。
そのような場合において、裁判所における調停、調停は話し合いの手続ですが、それもまとまらないのであれば離婚(=裁判離婚)しなければなりません。また仮に裁判ともなれば、「法律で認められる理由」に当てはまらないと離婚することができないのです。
「法律で認められる離婚理由」とは
「法律で認められる理由」とは「法定離婚事由(原因)」といいますが、民法770条の1項より『5つの法定離婚原因』が定められています。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない精神病
- 婚姻を継続しがたい重要な事由
裁判で離婚する場合、「パートナーのこんな行動で離婚したい!」と上記5つの法定離婚原因を裁判所に認めてもらう必要があります。
そのため「性格の不一致」のような原因では裁判所が認めてくれません。
性格が不一致であれば、私としては、別々な道を歩むこともあると思いますが、法律の世界では、それが婚姻を「継続しがたい」「重大」というところまで満たしていく必要があるのです。
また上記の5つの原因があるとしても、それを事実だと証明するための『有力な証拠』が必要になります。
そのため「離婚したい!」という気持ちになったのであれば、早めに弁護士に相談して、
「どのような証拠であれば裁判所に認められるか」
「どうやってその証拠を集めればいいか」
などと対策を練っておかねば、スムーズに、しかも有利に離婚を進めることはできないのです。
では裁判所に認められる離婚原因について一つずつみていきましょう。
1.不貞行為
「不貞行為」とは、いわゆる不倫や浮気のことをいいます。
ただし一般的に
「どこからが浮気?」
などと語られることが多いですが、裁判所が認定する「不貞行為」とは夫婦の一方が配偶者以外の異性と性的な関係を持つことを指しています。
また
「出来心だった」
「一回だけだから」
「遊びだから」
などと不貞行為について弁解する人も多いとは思いますが、これらの理由についてはまったく関係がありません。
法的に関係があるとすれば、夫婦関係破綻後の不貞行為である、これなら法律的に争点になりえます。
1回限りの不倫であったのか、
特定の異性と性交渉を続けたのか、
愛情があったのか遊びだったのか、
などについては実はすべて関係ないのです。
つまり『配偶者以外と性的な関係をもった』という事実さえあれば、裁判所において不貞行為とみなされます。
場合によっては風俗店に通ったことが原因で、法的に離婚原因と認められる可能性もあるのです。
2.悪意の遺棄
「悪意の遺棄」とは難しい言葉ですが、典型的には、家族を顧みない行為です。
現代的には、配偶者の承諾なしに家出をしたり、生活費を渡さずにギャンブルに使いこんだり、家事や育児を放棄するなどの行為が多いですね。
ただしこの場合は、5号や1号に該当していることが多いので、あまり使うことはありません。
結婚をすれば夫婦お互いに「三つの義務」を果たさねばなりません。その義務をはたさなければ「悪意の遺棄」といって民法では離婚原因となってしまうのです。
結婚に伴う三つの義務と果たしていない悪意の遺棄に当たる例は次の通りです。
三つの義務 | 義務の内容 | 悪意の遺棄に当たる例 |
同居義務 | 夫婦が一緒に住む義務 | ・頻繁に家出をしてしまう・不倫相手と外泊している |
扶助義務 | 生活費を出し合ってお互いが同じ水準の生活を送れるようにする義務 | ・必要な生活費を渡さない・配偶者が病気なのに必要な対応なく放置している・生活費をギャンブルに使い込んでいる |
協力義務 | 力を合わせて暮らしを維持する義務 | ・家事・育児をまったく手伝おうとしない・夫婦共働きなのに家事に協力してくれない |
ただし上記の行動をとったからといってすぐに「悪意の遺棄」として認められるわけではありません。
その背景に「夫婦生活の破たん」が見えているにも関わらずに、故意に行っているような悪質なケースがあってこそ、離婚原因として認められます。
3.3年以上の生死不明
配偶者が家出したり、失踪したりしている状況で、3年以上も生死が分からない状況であれば、法定は離婚原因として認めています。
実はこれもあまりなく、典型的には戦争にいってしまって生死不明などの事情があげられていました。
ただし、
「電話しても出てくれない」
「LINEしても既読がつかない」
という状態が3年以上続いているだけでは離婚理由とは認められません。
行方を知っている者が誰もおらず、警察に捜索願を出してもまったく見つからない、という状態であることが条件になってきます。
ただし3年以上も連絡せずに家庭を放置しているような場合であれば、先ほどの「悪意の遺棄」に当たる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
4.回復の見込みのない精神病
配偶者が総合失調症や認知症、躁うつ病(双極症)、アルツハイマー病などといった「回復の見込みのない精神病」によって、家庭を守る義務を果たせなくなったときには、法定は離婚原因として認める可能性があります。
ただ重い精神病にかかったとはいえ、基本的に夫婦は助け合って生きていかねばなりません。
単に「精神病」だからといって離婚を簡単に認めてしまえば、配偶者自身の生活が困ってしまうことにもなるからです。
ただし配偶者の精神病による症状によって家庭生活が破たんしており、それを一生支えていくべきだといってしまうのは酷だともいえるでしょう。
そのため精神病だから離婚が認められる、認められないといったものではなく、それぞれの事情によって判断されることになります。
病気の配偶者にも今後の生活の配慮が必要になるからです。
ただし、注意が必要なのは、回復の見込みのない程度というものは高度なものであること、精神病にも程度があり、どのような病状なのかにもよること、これらは注視すべきです。
弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けたほうがよいでしょう。
5.婚姻を継続しがたい重要な事由
「婚姻を継続しがたい重要な事由」とは、上記4つの離婚原因には当てはまらないものの、夫婦関係は破たんしている状態のことを指しています。
ですが、夫婦の破綻といえども、どこから破綻しているのか、については一軒一軒ことなりますし、個人の認識レベルの問題ともいえましょう。
具体例では、
「お互いに夫婦生活を続けていこうとする意思が全くない場合」
「離婚の意思はなくても明らかに夫婦生活は破たんしていて回復する見込みもない場合」
など、認められる可能性があります。
あくまで夫婦関係が破たんしているか否かが重要なポイントであって、このような状況だからといって全て認められるわけではありません。
状況しだいでは裁判所の判断が分かれる可能性があります。
具体的には『性格の不一致』『セックスレス』『DV』『過度の宗教活動』などによって夫婦関係が破たんしていることについて説得力のある証拠が重要です。
ただし『セックスレス』に関しては、近時比重が上がってきているようにみています。