離婚を成立させてから、すぐ親権者を変更できますか

ご質問内容

夫の暴力がひどいために、離婚調停中です。

顔を見るのも嫌だし怖いのですが、離婚にあたって、子どもの親権者をどちらも譲らないために、なかなか離婚ができません

夫は、私には暴力を振るいますが、子どもには優しいですし、夫の両親もよく面倒をみてくれるので、子どもも懐いていて、私が親権者になるためより条件が揃っているようです。

子どもの親権はほしいのですが、夫の暴力がトラウマで、一刻も早く離婚をまとめたく、一旦親権を夫に渡して、離婚を成立させてから、落ち着いて親権者を変更したいと考えています。

後日の、親権者変更の申し立てはできますか。

親権者の指定

夫婦に子がいる場合は、離婚の際に、父か母のどちらが親権者になるかを必ず決めなければなりません。

親権者の指定を行うのは、当事者間の協議・調停・審判または裁判で決めることになります。

親権者変更の手続き

協議離婚の場合は、夫婦間の協議で、父か母かどちらか一方を親権者と決めることはできます。

しかし、親権者を変更する場合には、2人だけで決めることはできず、家庭裁判所の調停・審判の手続きを踏まなければなりません。

また、親権者の指定と異なり、親権者の変更について、申立人は父か母だけではなく、子の親族とされているために、父か母には限定されていません。

親権者変更はそれだけ、子どもの福祉を最優先で考えられている手続なのです。

親権者変更の基準

ご相談者様の場合もそうですが、親権者の変更は、どのような基準で行われるのでしょうか

民法819条6項では、「子の利益のため必要があると認めるとき」とだけ規定されていて、具体的基準は、解釈となります。

裁判例では、「子の利益や福祉」を基準に考えると、親権者の指定では、「父と母の適格性」や「監護相当性の事情の相対的比較」を基準にして決めていきますが、

親権者変更では、それに加えて、すでに先に親権者であった者がいるわけですから、その実績や立場に加えて、「変更すべき特段の事情があるかどうか」が判断の中心となります。

変更する必要があるかどうか

子どもは、離婚時にきめた親権者とすでに生活を開始しているわけですから、住所変更にともない学校が変わったり、日常生活が変わることは、現時点の親権者がよほど劣悪な状況での生活をさせていたりなどの特段の事情がない限り、親権者の変更を認めた例は少ないようです。

親権者変更の申し立てに期限や期間がないからといって、離婚後にすぐ親権者変更の申し立てをしても、子どもが安定した生活を始めて、またすぐに変更することも、子の心身に好ましくない影響も理由となり、変更が認められる可能性は少ないです。

また、子を相手の親権者と決めてから、相手が知らないうちに再婚し、再婚相手が子と養子縁組をしてしまう可能性もあります。

それらを総合すると、離婚を優先して、あとで親権者変更しようという判断は適切ではありません。

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