離婚原因の一つとなる、”婚姻を継続し難い重大な事由”とは?

ご相談内容

結婚して、夫からモラハラを受けています。モラハラって婚姻を継続しがたい重大な理由として、離婚する原因として認められますか?

そもそも、婚姻を継続し難い重大な事由って何でしょうか。

どんな場合に離婚できるか

裁判で離婚を請求するために、離婚理由が必要です。離婚理由を法的には、離婚原因といいます。これは、民法に定められています。

民法770条に書かれている離婚理由は、

1 配偶者に不貞な行為があったとき
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4 配偶者から強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

です。最後の5の婚姻を継続し難い重大な事由が、漠然とはしていますが、総合的に判断されるがゆえ、むしろ抽象的になっているのです。裁判官に対して、広く解釈してよろしいということだと思ってください。

よく議論になる例としては、暴力、今回のご相談のような侮辱、別居、新興宗教、犯罪行為、姑との関係などがあります。

これらは、一概に離婚原因になるわけではありませんが、総合的に判断されます。

モラハラが一度ならず、度重なっているなど”回数”、暴力も怪我をするような”程度”、別居も”期間”、宗教も金銭を使いすぎたり、家事がおろそかになったり、言動が”異常”だったり、姑との関係でも、妻がいびられていて、夫が助けないなどで、”夫婦が協力しあっていない”、などで判断されます。

今回のモラハラであれば、どのくらいの期間、程度、結婚生活への影響を判断するために、離婚を考えている場合、客観的な証拠を集められることをお勧めします。LINEひとつでも、証拠になりますし、インスタも、立派な日記ですから。

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