結婚しましたが、3ヶ月でお互い納得して離婚します。妻には100万円支払うことにしましたが、文章に残す必要がありますか。

ご相談内容

結婚したのですが、お互いに夫婦生活に不満があり、3ヶ月で離婚することになりました。私としては、早く離婚してスッキリしたいので、財産分与として、妻に100万円支払うことで合意しました。
ただ、今後何か請求されるかもしれないことも考えて、これ以上は払わないという文書による取り決めをしたいのですが、どういう内容を書けばよいでしょうか。

念書の書き方

絶対に合意した内容を残すをべきです。

離婚には、財産的な争いはもちろん、家族としての関係も清算することになるのですから、荷物をどうするのか、家財道具をどうするのかなどは、今後、他人になる以上死活問題です。

もっと詳しく言えば、預金口座のパスワードもそうですし、保険の解約、WiFiの解約や違約金、携帯電話の契約をどうするのか、など、問題は山積みなのです。

今は、離婚したい気持ちが先行して、とりあえずお金を受け渡して清算したいしれませんが、離婚後に、お互いどのように生活環境が変化するかわかりません。家具一つずつタンスをどうするのかなど、細かいと思われるかもしれませんが、立派な夫婦財産ですから、取り決めをしないと、やはりトラブルになってしまうのです。

これ以上、婚姻関係でのお金を支払わないという念書を書いておくべきです。

念書とは、約束を文章にしたものなので、取り決めた内容をそのまま文章にしたものですから、お互い1通ずつ持っているのがよいでしょう。

例えば、
今回の離婚にあたり、夫(名前)は妻(名前)に、慰謝料および財産分与として100万円を支払う旨の文言と、これとは別で今後妻は、いかなる理由があっても、なんからの請求はしないものとする内容の清算条項です。

お金のやり取りは一切なし、とする清算条項です。

それから、家財道具などはできる限り書き出して、それ以外の動産の所有権は放棄する、などの文言を入れるやり方もあります。

なお、念書の最低限の要素として、日付、住所、名前、印鑑です。印鑑は割り印を心掛けてください。なお、念書などを作る際は、最初から完璧なものを作ろうとするのではなくて、その場の認識を書き溜める程度でも構いません。

公正証書

取り決めた内容も、お互いに念書を保管する方法もよいですが、より法的拘束力を持たせるためには、公正証書を作成しておくのもよいかもしれません。

公正証書を作成すると、万が一、不履行の場合には差し押さえをすることが可能であること、永年文書なので、紛失したとしても、番号の控えがあれば再度復元可能です。

ただし、公正証書のデメリットは、相手方の同意が必要となり、本人または代理人により構成役場に出向く必要があることです。文言などをめぐって、公証役場の公証人と、何度かやりとりをするのが通常です。

おすすめの記事