「高額な不倫慰謝料請求」は請求通りに支払わねばならないの?

不倫慰謝料は請求通りに支払わねばならないの?

ポイント

言い値は高額すぎます!弁護士が減額交渉します。不当要求には応じないでください。

300万円や500万円といった高額な不倫に対する慰謝料を請求する内容証明が届き、

「会社をやめろ!」

「会社に言う!」

「自分の配偶者にばらす!」

挙句の果てには

「義理の父母にも電話をした」

などの相談が耐えません。

「確かに不倫はしたけれど・・・」

「この請求通りに支払わなければならないの?」

「妻はいないってきいていたのに・・」

このように考えるのが本音ではないでしょうか。

結論から申しますと、弁護士が減額交渉することは可能です。また、会社をやめるまで合意しない、など、これらは不当要求に数えられます。

そのためまずは弁護士にご相談いただいて、あなたに有利な事情をお聞きしたいと思います。

一応、民法の世界では金銭賠償の原則と言って、お金以外の解決を想定されていませんが、多くの場合には口外禁止、接触禁止などを合意するのが通常です。

ここでは不倫慰謝料とはどのようなものなのかその算出方法についてお伝えしましょう。

そもそも不倫慰謝料とはどのようなものなのか

ポイント

・不倫慰謝料は精神的損害を金銭に換算したもので金額には幅が生じやすい

・ただしすべてケースバイケースで決められるものではない

・それぞれの事情によって不倫慰謝料が増額や減額がなされる

不倫慰謝料とは「不倫によって夫婦生活を破たんさせてしまった」「破たんのリスクに追い込まれた」「不倫をされた配偶者が精神的なダメージを受けた」などによる精神的苦痛を、金銭に換算したものです。

慰謝料の「慰謝」とは、「なぐさめいたわる」気持ちのことであって、精神的苦痛を慰謝するための損害賠償だといえます。懲罰的賠償といって、加害者をこらしめることは認められていないのです。

またそれだけではなく、不倫によって精神的苦痛を負わされたことによる損害を、相手に償わせてペナルティを与える意味も含まれています。

そのためそれらの考え方を金銭に換算する場合、一律に定めるようなことはできず、個別のケースによって幅が出てしまって当然です。

ただすべてケースバイケースで決められるものでもなく、それぞれの事情によって不倫慰謝料が増額されたり、減額されたりするのです。

不倫慰謝料はどのように決められるのか

ポイント

・不倫の事実によって基本額が決定する

・個別の事情によって増額や減額がなされる

裁判をやりたくないと考えている方は多いでしょうが、裁判前の交渉において、判例を参考に金額を算定するのがほとんどです。

裁判の実務上において不倫慰謝料を算出する方法は、上記2つのポイントから成り立っています。

ただし先ほどもお伝えした通り、慰謝料には幅があるもので明確な基準があるわけでもありません。担当する裁判官によっても大きく変わることがあります。

そのため以下はあくまで参考としてご覧いただければと思います。

不倫の事実によって基本額が決定する

浮気・不倫の事実があったと判断された場合、その時点でまず不倫慰謝料の基本額が認められることになります。

個別の事情についてはこの基本額が決定した後に増額や減額がなされることになります。

この基本額にも差がありますが、100万円前後になることが多いです。

個別の事情によって増額や減額がなされ慰謝料が決定する

個別の事情を考慮しながら、基本額から増額したり減額されたりし、慰謝料が決定します。

慰謝料の相場は100万円~300万円程度であるといわれますが、さまざまな事情が勘案されることになります。

事情が2つ、3つと重なっているからといって、2倍や3倍に増額されるようなものではありません。

ただしその算出方法は一律にきまっているものではなく、裁判官の考え方や価値観によっても大きく異なることが特徴です。

離婚慰謝料の増減を左右する項目とは

離婚慰謝料の決定は「基本額」から「個別の事情により増減」されることが分かりました。では「個別の事情」にはどのような項目があるのかいくつかご紹介しましょう。

離婚慰謝料の増減を左右する項目

理由

浮気・不倫前にはもともと夫婦仲が良かったか

浮気・不倫が発覚する前には家庭生活が円満だったか、すでに崩壊寸前だったかによって増減されます。

家庭円満であれば増額に、崩壊寸前であれば減額される傾向にあります。

浮気・不倫の期間や回数

浮気・不倫の期間が長年にわたるものや複数回切り替えされているのであれば増額になる傾向にあります。

夫婦間の子供の有無

夫婦間に子供がいる場合においては、夫婦関係が破たんしたときの影響が大きいといえ、増額傾向にあります。

浮気相手の謝罪や反省、社会的制裁

浮気相手が真摯な対応で謝罪しているような場合や退職にいたるなど社会的制裁を受けている場合には減額されることがあります。

逆に開き直っていたり、うそをついているような場合には悪質と評価され増額になることがあります。

夫婦の婚姻期間

夫婦としての期間が長ければ長いほど、夫婦生活を破たんさせてしまった場合、精神的苦痛は大きく、離婚後の再スタートが困難になります。

そのため婚姻期間が長いほど増額の傾向にあります。

浮気・不倫の積極性や主導者

浮気・不倫を誘ったのか、受身だったのかによっても慰謝料は増減されます。浮気・不倫相手の年齢や上下関係(上司部下など)によって判断されることもあります。

精神的苦痛

浮気・不倫をされたことによって、うつ病を発症するなど、大きな精神的損害が発生することもあります。

診断書などがあれば、損害を裏付けるしょうこになりますので増額される可能性があります。

※ 反省の有無、悔悟の情なども、考慮されえます。

不倫慰謝料は弁護士が減額交渉します!まずはご相談ください

ポイント

・不倫慰謝料は弁護士の交渉によって減額される可能性があります

・相場よりも低い支払額で解決した事例は数多く存在します

浮気や不倫によって受けた精神的損害の大きさによって、不倫慰謝料は増減されることになります。

ただし高額な慰謝料を請求されたからといって、それは裁判を想定して算出した金額です。その金額から減額交渉できる余地は残されています。

ただ、慰謝料だけの問題では解決できず、会社をやめろ!いますぐ子にばらす、家まで追いかける、などの事象に至ることはいくらでもあります。

不倫慰謝料は弁護士が全力で減額交渉します!まずはご相談ください。

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