離婚時の財産分与を多くしたい!財産分与を高額にする3つの方法とは

この記事のポイント

  • 離婚時の財産分与は夫婦で築き上げた財産を2分の1ずつに分配することが基本
  • 隠し財産が見つけられないのであれば「弁護士会照会制度」「調査嘱託」を利用する
  • 財産分与で不公平感を感じるのであれば早めに弁護士に相談することが適切

「離婚する際にできるだけ多くの財産が欲しい!」

「財産を作ったのはわたしの功績が大きいんだけど・・・」

財産分与とは夫婦で築いた財産を分配すること。離婚する際に、パートナーに対して請求できる権利なのです(民法768条1項)。

仮に専業主婦であったとしても、財産分与を受けられないものではありません。収入は請求する権利とは関係のないものなのです。

ここでは財産分与とはどのように定められているものなのか、また財産分与を多くする方法はどのようなものなのかお伝えしていきます。

そもそも離婚時の財産分与ってなに?

財産分与は、民法768条には次のように定められています。

第768条

  1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
  2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
  3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

ではその内容について詳しく見ていきましょう。

財産分与とは

離婚するときにはパートナーに対して、築き上げてきた財産を分配するように求めることができます。「財産分与」といい、民法768条1項に定められています。

夫婦生活が長ければ長いほど、財産が大きくなっている可能性がありますし、自分自身の貢献度が大きいものもあるでしょう・

財産分与には大きく3種類が存在します。

「清算的財産分与」  夫婦で築き上げてきた財産を公平に分配する

「扶養的財産分与」  離婚で困窮する場合に認められる扶養目的の財産分与

「慰謝料的財産分与」 財産分与に慰謝料的な性質を含むもの

上記の通り、基本的には公平に分配するものですが、扶養目的あるいは慰謝料目的によって分配することも珍しくありません。

例えば専業主婦や病気がちの人が離婚する場合には、経済的に弱い立場として扶養するために定期的に一定額が支払われることがありますし、何らか慰謝料請求が問題になるケースでは財産分与に慰謝料も含まれることもあります。

ただ実際のところは財産分与としてカウントしても、住宅ローンなどを厳密にみていくと赤字になってしまう場合などもあるので、「解決金」という名称にしたうえで、厳密に根拠を持ち出さないこともほとんどです。

財産分与の対象となる財産・ならない財産

財産分与といっても、夫婦2人の名義のものだけという訳ではありません。婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産は、財産分与の対象となる財産として判断されることになります。

夫婦片方の名義になっているものが多いと思いますが、不動産や預貯金はもちろんのこと、車、有価証券、保険解約返戻金、退職金などは協力して築き上げたものだといえるでしょう。

実は退職金は、退職まで時間がかかる場合でも、財産分与の対象財産としてカウントされるものです。

逆に考えますと、夫婦生活において発生した借金については、マイナスの財産として財産分与に考慮されることになります。

離婚に向けて別居しているような場合であれば、別居時までの財産が財産分与の対象となります。

婚姻前から所有していた預金などにおいては、夫婦で築き上げたものではありませんし、相続で得た不動産や財産については、夫婦の協力とは関係ありませんから対象とはなりません。

ただ夫婦の協力があって価値が高まったり維持されたようなものがあれば、貢献度の割合に応じて財産分与の対象となる場合もあります。

財産分与の具体的な方法と考え方

財産分与の対象の財産が決まったら、基本的に分与の割合は半分ずつにするのが一般的だといえます。

これは妻が専業主婦で収入がなかったとしても、主婦は家事をして家庭を守っているといえますから、2分の1ずつになるのです。

その割合についてはまず話し合いによって取り決めされることになります。基本は2分の1ずつであるとはいえ、この割合については当事者が納得するならば、何も問題はありません。

財産分与の対象となるリストを作成し、そのリストをもとに度の財産をどちらが所有するのか話し合いを行います。

ただしすでに別居している場合には話し合いの場を持つことが難しく、パートナーが話し合いに応じてくれない場合も少なくありません。

内容証明郵便にて「財産分与の話し合いがしたい」という旨や「希望の金額」を伝えることもでき、後々の証拠としても有効になります。

財産分与を高額にする3つの方法

  • 隠れている財産がないかチェックする
  • 財産形成で自分が貢献した部分を主張する
  • 離婚に長けた弁護士に相談する

財産分与をより高額を目指すのであれば、この3つの方法がスムーズです。

夫婦間の話し合いで財産分与が決まらない場合には、「夫婦関係調整調停(離婚調停)」「財産分与請求調停」で話し合いを行います。

またそこでも折り合わない場合には、離婚訴訟を起こし、裁判のなかで解決を目指すことになります。

調停においては、ほとんどの場合が弁護士を同伴させたうえ、調停委員が双方から話を聞きますので、パートナーと会わずに話し合いを進めることができるので、冷静な判断が期待できるでしょう。

隠れている財産がないかチェックする

調停をしたからといって、すべての財産をパートナーが開示してくれるかどうかは分かりません。もしもすべての財産を把握できないままであれば、金額が減ってしまう可能性があります。

調停だからといって強制的に財産が明らかになるわけではないということを把握しておきましょう。

パートナーがどこに財産を隠しているのか、離婚を意識した時点から探っておくことが大事です。

特にパートナーの預金通帳、給与明細、不動産登記簿、生命保険証書など、原本やコピーなど証拠を集めておきましょう。

もしパートナーが開示に応じてくれなくても、弁護士に依頼すれば「弁護士会照会制度」によって預貯金を調査することができますし、裁判所に対して「調査嘱託申立」することによって調査できる可能性もあります。

財産形成で自分が貢献した部分を主張する

自分自身だけで築き上げた財産であれば、財産分与の対象となりませんから、分配することに不公平感を感じるのであれば必ず主張するようにします。

財産分与についてはお伝えしている通り、基本は2分の1ずつの割合とされていますが、半分では不公平に感じるものもあるでしょう。

例えば不動産を結婚前から所有していた貯金によって購入した場合や夫婦の協力関係がまったくないなかで築き上げた財産のような場合です。

このような場合には例外として扱われたり、財産分与の対象外として評価されるものもあります。

離婚問題に長けた弁護士に相談する

先ほどもお伝えしましたが、パートナーが財産を開示してくれないような場合において、弁護士に依頼すれば「弁護士会照会制度」を利用してパートナーの財産を把握することができます。また、裁判所における「調査嘱託」制度を用いることも現実的です。

「弁護士会照会制度」とは、弁護士が事実関係を調査するために設けられている制度であって、案件を解決するための情報収集手段の一つといえます。

弁護士法に定められたものですから、照会があれば応じなければならないものなのです。

話し合いの時点でパートナーと解決ができない様子を感じるのであれば、早い段階で弁護士に依頼しておくことをおすすめします。

まとめ

  • 離婚時の財産分与は夫婦で築き上げた財産を2分の1ずつに分配することが基本
  • 隠し財産が見つけられないのであれば弁護士に依頼し「弁護士会照会制度」を利用する
  • 財産分与で不公平感を感じるのであれば早めに弁護士に相談することが適切

離婚時には財産分与によって、夫婦で築き上げた財産を2分の1ずつ分配することが基本です。

ただし話し合いがこじれることも多く、パートナーが財産を隠してしまったり、そもそも夫婦協力のもとに築き上げた財産ではないものもあるでしょう。

そのような場合には1人で抱え込まずに早めに離婚問題に精通した弁護士に相談することが適切です。

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